高齢化社会が進む中、誰もが知っておきたい介護保険。介護保険の手引きでは、介護保険初心者の方へ分かりやすく解説しています。介護保険の基礎知識、制度、保険料、サービス、介護保険制度での住宅改修、介護保険施設の紹介など、介護保険の仕組みについて解説しています。また、介護保険サービスを利用するには?こんな時はどうしたらいいの?介護保険の改正内容とは?介護保険の要介護認定の判断は?医療費控除は?など、よくある介護保険の疑問を解決します。
介護保険サービスの概要についてご紹介します。介護保険サービスのサービスについてですが、これは大きく3つに分かれています。たくさんのサービスがありますので、ここでは代表的なものに絞ってご紹介します。まずは在宅サービスです。これは在宅介護をサポートするためのサービスで、「訪問」「通所」「短期入所」「その他」に分けることができます。
訪問サービスとしていちばん利用者が多いのが「訪問介護」です。これは自宅までホームヘルパーが訪れます。そして、家事や調理などの生活援助や、身体介護を行うものです。通所サービスは日帰りで入浴や食事、日常動作訓練、健康チェックなどを受けることができる「通所介護(デイサービス)」と、同じように日帰りで入浴や食事、機能訓練などを受けられる「通所リハビリテーション(デイケア)」というものがあります。
いくら家族でも、介護をされる側とする側が、一年365日、毎日のように顔を付き合わせていると、お互いにストレスが溜まってしまいますよね。双方の息抜きととらえて積極的にサービスを活用してみましょう。短期入所サービス(ショートステイ)は、施設に最大で30日まで入所させることのできるサービスです。介護者が体調を崩してしまったりしばらくのあいだ留守にするときに便利なサービスす。
ケアプランの作成についてご紹介します。要支援または要介護の判定を受けた場合に介護サービスを受けられるようになります。そのなかでも、これまで通り自宅で生活することサポートしてくれる「在宅サービス」を利用する場合には、ケアプランの作成が必要となります。要介護の場合には、ケアマネージャーに「ケアプラン」の作成を依頼することになっています。
ケアマネージャーを探すためには、要介護認定の通知書と一緒に送られてくる居宅介護支援事業所のリストを見るとよいでしょう。また、地域包括支援センターでケアマネージャーを紹介してもらうといった方法があります。ケアマネージャーは地域のどこでどのようなサービスを受けることができるのかということを熟知しています。在宅介護を行うためには重要なパートナーになりますので信頼できる人をじっくりと選ぶと良いでしょう。
要支援の場合には、地域包括支援センターで「介護予防ケアプラン」を作成してもらいます。「介護予防」といった言葉のとおり、状態の悪化を防いで機能向上をはかるべく、なるべく自立できるようにすることを目的としたものになりますので、利用することができるサービスも要介護の場合と比べてみると限定されたものになってしまいます。
要介護度の認定については、保健や医療、福祉の専門家たちによる介護認定審査委員会により、だいたい申請から約1カ月ぐらいで行われます。介護保険の対象にならない「非該当(自立)」、そして予防的な対策が必要な「要支援1~2」、介護が必要となる「要介護1~5」という3つの区分に分かれています。その結果が決まり次第、自宅に認定結果通知書と保険証が届くことになります。
認定結果に不服があるような場合は、60日以内に都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを行うこともできます。どのような状態なら、どのぐらいの要介護度になるかの目安は、次のとおりになります。要支援1の場合は居室の掃除や身のまわりの世話の一部に何らかの介助が必要となる。立ち上がりや片足での立位を保持するなどの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。また排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるという状態です。
要支援2の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に何らかの介助を必要とする。そして立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。また歩行や両足での立位を保持するなどの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。そのほかにも排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるという状態です。
要介護3の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話が自分ひとりでできない。そして立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。その他にも歩行や両足での立位を保持するなどの移動の動作が自分でできないことがある。また排泄が自分ひとりでできない。いくつかの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるという状態です。
要介護4の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話がほとんどできない状態で立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。その他にも排泄がほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるというような状態です。
要介護5の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話ができなくて立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作ができない。そして歩行や両足での立位を保持するための移動の動作ができない。排泄や食事ができない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるというような状態です。