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「介護職志望」の場合

「介護職志望」の場合には、どのようにすれば良いのでしょうか?資格要件のない、つまり無資格でも大丈夫な施設に就職して、3年間、実務経験を積みます。それから介護福祉士の資格を取る、といった方法と、在学中にホームヘルパー2級講座を修了するという方法があると思います。施設などの介護職で言うと正規職員募集で資格不問の求人は13.9%です。

そして非正規職員でも25%となっています。ホームヘルパー資格必須の正規職員求人は22.8%で非正規職員求人は32.8%となりますので、資格不問の求人にも応募することができるホームヘルパー修了のほうが、間口が広くなると思います。また、卒業してから介護福祉士の養成校に入学をしてから介護福祉士資格をとるといった方法もあります。

けれども、介護福祉士資格必須の正規職員求人は16.8%で非正規職員求人は4.0%となっていますので、もしも就職するような段階では、資格はホームヘルパー程度で大丈夫だという見方もできると思います。また、相談員を目指すのであれば、心身障害者分野の場合には法的な資格は求められていません。そのため、無資格でも応募しやすいと思います。

介護保険新着情報&ニュース 一覧
介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。