ケアプランの作成についてご紹介します。要支援または要介護の判定を受けた場合に介護サービスを受けられるようになります。そのなかでも、これまで通り自宅で生活することサポートしてくれる「在宅サービス」を利用する場合には、ケアプランの作成が必要となります。要介護の場合には、ケアマネージャーに「ケアプラン」の作成を依頼することになっています。
ケアマネージャーを探すためには、要介護認定の通知書と一緒に送られてくる居宅介護支援事業所のリストを見るとよいでしょう。また、地域包括支援センターでケアマネージャーを紹介してもらうといった方法があります。ケアマネージャーは地域のどこでどのようなサービスを受けることができるのかということを熟知しています。在宅介護を行うためには重要なパートナーになりますので信頼できる人をじっくりと選ぶと良いでしょう。
要支援の場合には、地域包括支援センターで「介護予防ケアプラン」を作成してもらいます。「介護予防」といった言葉のとおり、状態の悪化を防いで機能向上をはかるべく、なるべく自立できるようにすることを目的としたものになりますので、利用することができるサービスも要介護の場合と比べてみると限定されたものになってしまいます。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。