ケアマネジャー養成の不十分さも介護保険が改正されたことによっておこった問題点の一因とされています。このような問題の原因はいったいどこにあるのでしょうか。まずは、利用者の利便性を考えないで財政面からの改正を行ったという点です。とにかく、給付費を削減するためには何をすればといのか。そのような面から改正を考えたということが明白なのではないでしょうか。削減目標額を策定してそれに見合うようにサービスを削減してもっともらしい理由は後付したのではないかと誰しも思いたくなるほどです。
給付抑制をするために改正をしたので、すべてが一律カットになってしまったのだと思います。医療制度の方でも、給付抑制のためにリハビリ期間の制限が設けられてしまい大きな問題になっていますよね。確かに個別事情を、すべて勘案していくのはとてもたいへんなことになります。ある程度はサービス切り下げも必要となるでしょう。しかし、だからといって、すべてを一律で切り下げるということも実に安易すぎると思いませんか。
一律カットという乱暴な改正をせざるを得なくなった遠因としてあげられることは、ケアマネジャーの立場と養成の不十分さにあるのではないかと考えているかたもいます。居宅介護支援事業所、つまりケアマネジャーの仕事を独立採算可能な報酬額にして居宅介護支援事業所を訪問介護や通所介護の事業所に併設ではなくてすべて独立事業所とする制度に変更していれば、現在よりは適正なケアプランを作成しやすかったと思われます。もちろん、併設型がどこも利益誘導になるわけではありません。独立採算にすればそれで解決できるとは限りません。どの方法をとったとしてもけっして万全ということはありませんが、併設居宅中心でスタートしたことにより、そもそもの立脚点を誤りやすかったのではないでしょうか。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。