介護予防サービスは、2006年4月から導入されましたが、問題が色々と出てきているようです。
一番大きな問題点は、介護予防の計画を立てる地域包括支援センターがパンクしてしまい機能していないというようなケースが多くあるということです。
このことは当初から予想されていたことのようでしたが、その対策が取られないままにサービスがはじめってしまったために、現場は混乱に陥ってしまったようです。
一方で、利用者からの声で多く不満点としてあがったのは、同居家族がいる要支援の高齢者の場合には、訪問介護の生活支援サービスを利用することができなくなったことです。
◆介護予防サービスに関わる切実な声
同居家族がいるとしたら介護サービスをうけることができなくなるのでは、独居するしかないではないのか。それはおかしな話だと思う。
お嫁さんと二人暮らしの81歳女性で要介護1に認定されている方は、日中は独居しておりますが、二世帯で同じ敷地内の生活援助は入れないと言われたそうです。
81歳の女性は家族との関係をよくしていたいため、自分でできないことを介護サービスで援助をしてほしいと思っているそうです。
お嫁さんは、生活のために早朝から夜まで働いていて、日曜しか休みが無い状態、そのため自分のために掃除や洗濯、家事をしてくれとは悪くて言えないと思っているようです。
家族関係を悪くして虐待や高齢者の自殺、殺人などが起こらないと、この国は介護保険を見直してはくれないのでしょうか。どう考えてもおかしいです。お嫁さんにも地方に独居している母親(要介護1)がいるけれども、会いにいくこともできない現状です。
どんどん、少子高齢化社会が進んでいく中であまりにも対応が遅すぎると思われているかたもきっと多いことでしょう。介護は、どんな世代にもやがては関わってくる重要な問題です。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。