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介護予防サービスの問題

介護予防サービスは、2006年4月から導入されましたが、問題が色々と出てきているようです。

一番大きな問題点は、介護予防の計画を立てる地域包括支援センターがパンクしてしまい機能していないというようなケースが多くあるということです。

このことは当初から予想されていたことのようでしたが、その対策が取られないままにサービスがはじめってしまったために、現場は混乱に陥ってしまったようです。

一方で、利用者からの声で多く不満点としてあがったのは、同居家族がいる要支援の高齢者の場合には、訪問介護の生活支援サービスを利用することができなくなったことです。

◆介護予防サービスに関わる切実な声

同居家族がいるとしたら介護サービスをうけることができなくなるのでは、独居するしかないではないのか。それはおかしな話だと思う。

お嫁さんと二人暮らしの81歳女性で要介護1に認定されている方は、日中は独居しておりますが、二世帯で同じ敷地内の生活援助は入れないと言われたそうです。

81歳の女性は家族との関係をよくしていたいため、自分でできないことを介護サービスで援助をしてほしいと思っているそうです。

お嫁さんは、生活のために早朝から夜まで働いていて、日曜しか休みが無い状態、そのため自分のために掃除や洗濯、家事をしてくれとは悪くて言えないと思っているようです。

家族関係を悪くして虐待や高齢者の自殺、殺人などが起こらないと、この国は介護保険を見直してはくれないのでしょうか。どう考えてもおかしいです。お嫁さんにも地方に独居している母親(要介護1)がいるけれども、会いにいくこともできない現状です。

どんどん、少子高齢化社会が進んでいく中であまりにも対応が遅すぎると思われているかたもきっと多いことでしょう。介護は、どんな世代にもやがては関わってくる重要な問題です。

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介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。