介護予防訪問介護は自立支援ということが目的になったため、家事はできる範囲で一緒に行ったり、また利用者が行うのを見守るといったサービス提供が主体となりました。また、介護予防通所介護の場合には利用者によっては通所回数を減らされた人もいるようです。また、本人が希望していないにもかかわらず、筋力トレーニングなどの機能訓練がケアプランに組み込まれた人もいるようです。これらの状況は、たいへん不評となっているようです。利用者の声を紹介したいとおもいます。
デイサービスは一人暮らしの高齢者にとっては大きな楽しみといえます。回数を減らされてうつ状態になったら誰が責任を取ってくれるのでしょうか。「自立に向けたサービスに変更されたのでお風呂掃除などを一緒にやってくださいと言われた。夫の介護もあるため休める時間がなくなってしまいヘルパーさんが帰ったあとは疲れて寝てしまった」というような声や「予防給付の機能訓練は、92歳には無理だと思う」というような声もあります。
「85歳を過ぎた人が身体的によくなることはほとんどないとおもうがデイサービスの利用回数を減らされたりすると、家に閉じこもりがちになってしまうのでよくなることは絶対にないとおもう」、「予防給付になったため、単位数の関係からデイサービスで入浴することできなくなった。これは納得することができないです。行政の決めごとが一方的すぎだと思う」、ほかにも「一人暮らしで、週2回のデイサービスを生き甲斐にしていたのに、週1回に減らされてしまったため誰とも話すこともなく、このままではうつ病になってしまいそうだ」というような声もあります。こういった問題点を踏まえて改正をするときにはもっと慎重になってほしいものですよね。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。