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介護保険でのリハビリが大きく後退

介護保険でのリハビリが大きく後退しているといった実情があるようです。これではリハビリがだめになると一部では懸念されています。リハビリテーションでは、急性期・回復期医療はどんどん短縮化されています。そのため、病院の中でのリハビリから、地域・在宅で行うリハビリの拡大が期待されています。

現在では、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の約8割が病院などの医療施設に所属しています。介護施設などの在宅でリハビリを提供している療法士につては、まだまだ少ないといった点が現状なのですが、高齢化社会が進む中では、療法士は、医療や治療のリハビリテーションだけでなくて介護保険で行われるリハビリでの活躍が求められています。

また、養成校の急増により療法士は急激に増えていることもわかっています。需要と供給のバランスを考えても、職域拡大は療法士全体としての課題だといえます。しかし、平成21年4月に施行された介護保険制度においては、退院や退所直後のリハビリテーション報酬は引き上げられたのですが、施設の利用回数や疾患を条件とする報酬制限が導入されたため、多くの施設では減算されています。

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介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。