バリアフリーリフォームはトラブルが多発しているようですね。お金をかけたのに欠陥住宅になってしまってはどうしようもないですよね。介護保険を上手に利用して、ローコストで使い勝手のよい家にリフォームできるといいですね。
介護保険を上手に使えば20万円の改修工事が2万円でおこなえます。しかも給付券方式の場合には払い戻しを待つ必要はないようです。
◆介護保険による住宅改修費補助
対象者は要支援から要介護度1~5にあたるすべての人。上限は20万円までで、9割の補助が受けられます。自治体によってはその他にも補助がある場合もあるのでよく調べてみたいですね。
原則としては、改修工事をした後に2年以内に申請して審査をした後に支給されます。ただし、給付券方式を使用した場合には工事の際の支払い金額は自己負担は1割のみになります。
この場合には自治体の介護保険給付券取扱事業所を選択して、直接支給費を工事業者が受け取るといった手続きをしてもらうことになります。詳しくは各自治体の介護保険窓口へ問い合わせしてみましょう。
◆申請に必要な書類
・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
・理由書(介護保険「住宅改修費」についての必要理由書)
・領収書
・工事見積書
・完成後の状態を確認できる書類(撮影日の判る改修前と改修後の工事箇所の写真)
・住宅の所有者の承諾書(住宅改修の承諾書)※住宅改修を行った被保険者と、住宅の所有者が異なる場合のみ必要
◆介護保険適用が認められる工事
・てすりをつける
・滑りやすい床をなおす
・和式トイレから洋式トイレに変える
・段差をなくす
・ドアからひき戸にする
・トイレを広くする
下記のような工事は、通常は認められません(事情によっては自治体で援助がある場合もあります)
・洋式トイレを最新式のものにかえる
・好みの照明器具に変える
・壁紙を張り替える
◆住宅改修費が再度支給される場合
原則としては住宅改修費は被保険者1人が20万円を使い切れば支給は終わりです。しかし、転居した場合や要介護度が3段階以上にあがった場合には、例外的に再度20万円まで住宅改修費が支給されることもあります。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。