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介護保険で住宅の改修

バリアフリーリフォームはトラブルが多発しているようですね。お金をかけたのに欠陥住宅になってしまってはどうしようもないですよね。介護保険を上手に利用して、ローコストで使い勝手のよい家にリフォームできるといいですね。

介護保険を上手に使えば20万円の改修工事が2万円でおこなえます。しかも給付券方式の場合には払い戻しを待つ必要はないようです。

◆介護保険による住宅改修費補助

対象者は要支援から要介護度1~5にあたるすべての人。上限は20万円までで、9割の補助が受けられます。自治体によってはその他にも補助がある場合もあるのでよく調べてみたいですね。

原則としては、改修工事をした後に2年以内に申請して審査をした後に支給されます。ただし、給付券方式を使用した場合には工事の際の支払い金額は自己負担は1割のみになります。

この場合には自治体の介護保険給付券取扱事業所を選択して、直接支給費を工事業者が受け取るといった手続きをしてもらうことになります。詳しくは各自治体の介護保険窓口へ問い合わせしてみましょう。

◆申請に必要な書類

・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
・理由書(介護保険「住宅改修費」についての必要理由書)
・領収書 
・工事見積書  
・完成後の状態を確認できる書類(撮影日の判る改修前と改修後の工事箇所の写真)
・住宅の所有者の承諾書(住宅改修の承諾書)※住宅改修を行った被保険者と、住宅の所有者が異なる場合のみ必要

◆介護保険適用が認められる工事

・てすりをつける
・滑りやすい床をなおす
・和式トイレから洋式トイレに変える
・段差をなくす
・ドアからひき戸にする
・トイレを広くする

下記のような工事は、通常は認められません(事情によっては自治体で援助がある場合もあります)

・洋式トイレを最新式のものにかえる
・好みの照明器具に変える
・壁紙を張り替える

◆住宅改修費が再度支給される場合

原則としては住宅改修費は被保険者1人が20万円を使い切れば支給は終わりです。しかし、転居した場合や要介護度が3段階以上にあがった場合には、例外的に再度20万円まで住宅改修費が支給されることもあります。

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日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。

ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。

風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。