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介護保険とケアプラン

【ケアプラン】

在宅で要介護と認定された高齢者に対して、各人の心身の状況、生活保護、利用者やその家族の希望に沿って、サービスの種類や内容を、ケアマネージャーが決めていく「介護サービス計画」のことを、ケアプランといいます。

このケアプランは、利用者本人が作成することも可能ですが、一般的には、居宅介護支援事業者に依頼して、ケアマネージャーに作成してもらいます。作成にかかる費用は、全額介護保険給付の対象になるため、負担がかからず、助かります。どちらの場合でも、ケアプランを作成するには、区に届出が必要となります。

ケアプランの作成を依頼した場合は、ケアマネージャーは、その作成したプランをもとに、介護サービスを提供している事業所や施設と連携を取り、継続的にサービスが利用できるように便宜を図るという役割を担います。

また永久的に続くわけではなく、要介護認定は、基本的に、半年毎に見直しされますので、それに合わせて、ケアプランの見直しも必要となってきます。しかし、ケアプランは、上記以外にも、介護自体に不都合があった場合、変更することも可能です。


【介護支援専門員】

ケアマネージャーとも呼ばれています。介護保険法施行に向けて制定された資格です。要介護者、およびその家族の希望や、状況などを考慮して、適切な「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。資格取得のためには、保健・医療・福祉の各分野で、合わせて5年以上の実務経験を必要とします。さらに、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験に合格する必要があり、実務研修修了者に限って、資格が与えられます。

介護保険の手引き 新着情報

介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。

ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。

あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
 
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。