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介護保険とケアプラン

【ケアプラン】

在宅で要介護と認定された高齢者に対して、各人の心身の状況、生活保護、利用者やその家族の希望に沿って、サービスの種類や内容を、ケアマネージャーが決めていく「介護サービス計画」のことを、ケアプランといいます。

このケアプランは、利用者本人が作成することも可能ですが、一般的には、居宅介護支援事業者に依頼して、ケアマネージャーに作成してもらいます。作成にかかる費用は、全額介護保険給付の対象になるため、負担がかからず、助かります。どちらの場合でも、ケアプランを作成するには、区に届出が必要となります。

ケアプランの作成を依頼した場合は、ケアマネージャーは、その作成したプランをもとに、介護サービスを提供している事業所や施設と連携を取り、継続的にサービスが利用できるように便宜を図るという役割を担います。

また永久的に続くわけではなく、要介護認定は、基本的に、半年毎に見直しされますので、それに合わせて、ケアプランの見直しも必要となってきます。しかし、ケアプランは、上記以外にも、介護自体に不都合があった場合、変更することも可能です。


【介護支援専門員】

ケアマネージャーとも呼ばれています。介護保険法施行に向けて制定された資格です。要介護者、およびその家族の希望や、状況などを考慮して、適切な「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。資格取得のためには、保健・医療・福祉の各分野で、合わせて5年以上の実務経験を必要とします。さらに、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験に合格する必要があり、実務研修修了者に限って、資格が与えられます。

介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。