スポンサード リンク
介護保険の医療費控除

介護保険を利用した場合に、医療費控除は認定されるのかどうかについて、疑問に思っている方は、多いのではないでしょうか。これについては、医療費控除は認められますが、一部認められないものもあります。認められないものについて、以下に示します。

平成12年度の税制改正によって、医療費控除が認められることになりました。平成12年6月12日の厚生省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出されました。

介護保険を利用した場合、負担額が1割とはいえ、金額的には結構かさむものです。少しでも医療費控除が認定され、自己負担を減らしてもらえるよう、しっかり申請を行なった方がいいと思います。

なお、医療費控除を申請する際には、領収書が必要となります。きちんと保管しておいてください。また、様式が詳細に指定されていますので、記入の際は、注意してください。


【指定介護老人福祉施設】

利用できる対象者は、要介護度1~5の要介護認定を受けている方です。費用は、介護費に関する利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額です。


【在宅サービス】

ケアプランを作成している方で、居宅サービスを利用している場合は、全額が控除されます。ケアプラン以外のサービスの場合は、控除対象外となります。


○医療控除対象外のサービス
 ・認知症対応型共同生活介護
 ・介護予防認知症対応型共同生活介護
 ・特定施設入居者生活介護
 ・地域密着型特定施設入居者生活介護
 ・介護予防特定施設入居者生活介護
 ・福祉用具貸与
 ・介護予防福祉用具貸与

介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。