介護保険を利用した場合に、医療費控除は認定されるのかどうかについて、疑問に思っている方は、多いのではないでしょうか。これについては、医療費控除は認められますが、一部認められないものもあります。認められないものについて、以下に示します。
平成12年度の税制改正によって、医療費控除が認められることになりました。平成12年6月12日の厚生省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出されました。
介護保険を利用した場合、負担額が1割とはいえ、金額的には結構かさむものです。少しでも医療費控除が認定され、自己負担を減らしてもらえるよう、しっかり申請を行なった方がいいと思います。
なお、医療費控除を申請する際には、領収書が必要となります。きちんと保管しておいてください。また、様式が詳細に指定されていますので、記入の際は、注意してください。
【指定介護老人福祉施設】
利用できる対象者は、要介護度1~5の要介護認定を受けている方です。費用は、介護費に関する利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額です。
【在宅サービス】
ケアプランを作成している方で、居宅サービスを利用している場合は、全額が控除されます。ケアプラン以外のサービスの場合は、控除対象外となります。
○医療控除対象外のサービス
・認知症対応型共同生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。