介護保険を利用した場合に、医療費控除は認定されるのかどうかについて、疑問に思っている方は、多いのではないでしょうか。これについては、医療費控除は認められますが、一部認められないものもあります。認められないものについて、以下に示します。
平成12年度の税制改正によって、医療費控除が認められることになりました。平成12年6月12日の厚生省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出されました。
介護保険を利用した場合、負担額が1割とはいえ、金額的には結構かさむものです。少しでも医療費控除が認定され、自己負担を減らしてもらえるよう、しっかり申請を行なった方がいいと思います。
なお、医療費控除を申請する際には、領収書が必要となります。きちんと保管しておいてください。また、様式が詳細に指定されていますので、記入の際は、注意してください。
【指定介護老人福祉施設】
利用できる対象者は、要介護度1~5の要介護認定を受けている方です。費用は、介護費に関する利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額です。
【在宅サービス】
ケアプランを作成している方で、居宅サービスを利用している場合は、全額が控除されます。ケアプラン以外のサービスの場合は、控除対象外となります。
○医療控除対象外のサービス
・認知症対応型共同生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
介護保険サービスの概要についてご紹介します。介護保険サービスのサービスについてですが、これは大きく3つに分かれています。たくさんのサービスがありますので、ここでは代表的なものに絞ってご紹介します。まずは在宅サービスです。これは在宅介護をサポートするためのサービスで、「訪問」「通所」「短期入所」「その他」に分けることができます。
訪問サービスとしていちばん利用者が多いのが「訪問介護」です。これは自宅までホームヘルパーが訪れます。そして、家事や調理などの生活援助や、身体介護を行うものです。通所サービスは日帰りで入浴や食事、日常動作訓練、健康チェックなどを受けることができる「通所介護(デイサービス)」と、同じように日帰りで入浴や食事、機能訓練などを受けられる「通所リハビリテーション(デイケア)」というものがあります。
いくら家族でも、介護をされる側とする側が、一年365日、毎日のように顔を付き合わせていると、お互いにストレスが溜まってしまいますよね。双方の息抜きととらえて積極的にサービスを活用してみましょう。短期入所サービス(ショートステイ)は、施設に最大で30日まで入所させることのできるサービスです。介護者が体調を崩してしまったりしばらくのあいだ留守にするときに便利なサービスす。