介護保険を利用した場合に、医療費控除は認定されるのかどうかについて、疑問に思っている方は、多いのではないでしょうか。これについては、医療費控除は認められますが、一部認められないものもあります。認められないものについて、以下に示します。
平成12年度の税制改正によって、医療費控除が認められることになりました。平成12年6月12日の厚生省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出されました。
介護保険を利用した場合、負担額が1割とはいえ、金額的には結構かさむものです。少しでも医療費控除が認定され、自己負担を減らしてもらえるよう、しっかり申請を行なった方がいいと思います。
なお、医療費控除を申請する際には、領収書が必要となります。きちんと保管しておいてください。また、様式が詳細に指定されていますので、記入の際は、注意してください。
【指定介護老人福祉施設】
利用できる対象者は、要介護度1~5の要介護認定を受けている方です。費用は、介護費に関する利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額です。
【在宅サービス】
ケアプランを作成している方で、居宅サービスを利用している場合は、全額が控除されます。ケアプラン以外のサービスの場合は、控除対象外となります。
○医療控除対象外のサービス
・認知症対応型共同生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。