用語の定義として、下記の用語を挙げます。現在、保護を受けている方のことを被保護者、保護を必要とする状態にある人のことを、要保護者といいます。生活保護の種類は、以下の通りです。
【生活扶助】
【教育扶助】
【住宅扶助】
【医療扶助】
【介護扶助】
【出産扶助】
【生業扶助】
【葬祭扶助】
上記の種類のうち、介護保険と関係があるのは、介護扶助と生活扶助です。
介護扶助について、居宅サービスを利用するには、居宅介護支援事業者が作成する、居宅サービス計画が必要であるとされています。
介護扶助の対象者と、区分と請求の関係を示すと、被保険者の場合は、居宅介護支援費は全額保険で請求できます。居宅介護支援費以外の場合は、介護保険9割+生活保護と、支払い能力に応じて、本人負担が1割とされています。
上記に関して、40~65歳の医療保険未加入者は、被保険者ではありません。40~65歳の医療保険加入者は、被保険者となります。65歳以上の方は、被保険者となりますので、参考にしてください。
生活扶助は、金銭給付で扶助されることが基本です。しかし、必要に応じて、現物給付となる場合もあります。第1号被保険者(65歳以上)の介護保険の保険料率は、第一段階の保険料負担となっています。
保険優先適応といって、生活保護法に定められている介護扶助は、給付対象サービスにおいて、優先的に介護保険が適応されています。そして、利用者自身の負担は、介護券に記載されます。居宅介護支援事業所で、基準該当サービスが可能な地域の場合、都道府県、又は市町村へ申請し、指定を受けて設立します。
現在居住している市町村や、サービス内容によって、利用できるサービスや、その内容が異なってきますので、事前によく調べた上で利用することをおすすめします。
介護保険サービスのなかで施設サービスというものがあります。これは施設に入所して生活を行いながら、生活援助をうけたり身体介護や栄養管理などのサービスを受けるものです。3つの種類がありますが、いずれも要介護の場合のみ利用することができるようになっています。「介護老人福祉施設サービス」は「特別養護老人ホーム」という名で知られています。
日常生活のなかで介護や機能訓練、レクリエーションなどがサービスの中心となっております。特別養護老人ホームはとても人気が高いので全国で数十万人もの待機者がいると言われています。もしも、特別養護老人ホームの利用を考えている人は、なるべく早めに申し込みだけでもしておくと良いかもしれませんね
「介護老人保健施設サービス」は、一般には「老健」と呼ばれています。これは、病状は安定しているものの、退院してすぐに自宅へ戻るのは不安という場合に利用することができ、病院と自宅の中間的な役割の施設になっています。なるべく早めに自宅に戻れる状態にすることを目的としているので入所期間は3~6カ月程度と短めに設定されています。