用語の定義として、下記の用語を挙げます。現在、保護を受けている方のことを被保護者、保護を必要とする状態にある人のことを、要保護者といいます。生活保護の種類は、以下の通りです。
【生活扶助】
【教育扶助】
【住宅扶助】
【医療扶助】
【介護扶助】
【出産扶助】
【生業扶助】
【葬祭扶助】
上記の種類のうち、介護保険と関係があるのは、介護扶助と生活扶助です。
介護扶助について、居宅サービスを利用するには、居宅介護支援事業者が作成する、居宅サービス計画が必要であるとされています。
介護扶助の対象者と、区分と請求の関係を示すと、被保険者の場合は、居宅介護支援費は全額保険で請求できます。居宅介護支援費以外の場合は、介護保険9割+生活保護と、支払い能力に応じて、本人負担が1割とされています。
上記に関して、40~65歳の医療保険未加入者は、被保険者ではありません。40~65歳の医療保険加入者は、被保険者となります。65歳以上の方は、被保険者となりますので、参考にしてください。
生活扶助は、金銭給付で扶助されることが基本です。しかし、必要に応じて、現物給付となる場合もあります。第1号被保険者(65歳以上)の介護保険の保険料率は、第一段階の保険料負担となっています。
保険優先適応といって、生活保護法に定められている介護扶助は、給付対象サービスにおいて、優先的に介護保険が適応されています。そして、利用者自身の負担は、介護券に記載されます。居宅介護支援事業所で、基準該当サービスが可能な地域の場合、都道府県、又は市町村へ申請し、指定を受けて設立します。
現在居住している市町村や、サービス内容によって、利用できるサービスや、その内容が異なってきますので、事前によく調べた上で利用することをおすすめします。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。