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介護保険と生活保護

用語の定義として、下記の用語を挙げます。現在、保護を受けている方のことを被保護者、保護を必要とする状態にある人のことを、要保護者といいます。生活保護の種類は、以下の通りです。

【生活扶助】
【教育扶助】
【住宅扶助】
【医療扶助】
【介護扶助】
【出産扶助】
【生業扶助】
【葬祭扶助】

上記の種類のうち、介護保険と関係があるのは、介護扶助と生活扶助です。

介護扶助について、居宅サービスを利用するには、居宅介護支援事業者が作成する、居宅サービス計画が必要であるとされています。

介護扶助の対象者と、区分と請求の関係を示すと、被保険者の場合は、居宅介護支援費は全額保険で請求できます。居宅介護支援費以外の場合は、介護保険9割+生活保護と、支払い能力に応じて、本人負担が1割とされています。

上記に関して、40~65歳の医療保険未加入者は、被保険者ではありません。40~65歳の医療保険加入者は、被保険者となります。65歳以上の方は、被保険者となりますので、参考にしてください。

生活扶助は、金銭給付で扶助されることが基本です。しかし、必要に応じて、現物給付となる場合もあります。第1号被保険者(65歳以上)の介護保険の保険料率は、第一段階の保険料負担となっています。

保険優先適応といって、生活保護法に定められている介護扶助は、給付対象サービスにおいて、優先的に介護保険が適応されています。そして、利用者自身の負担は、介護券に記載されます。居宅介護支援事業所で、基準該当サービスが可能な地域の場合、都道府県、又は市町村へ申請し、指定を受けて設立します。

現在居住している市町村や、サービス内容によって、利用できるサービスや、その内容が異なってきますので、事前によく調べた上で利用することをおすすめします。

介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。