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介護保険について

◆介護保険制度のねらい

介護保険とは老後の不安要因となる介護を国民がみんなで支える仕組みです。これまでの介護の現状は、家族が中心の介護となっていて、その多くは女性が負担となって支えています。介護保険制度革は、老人介護を社会的仕組みを変えようとするものです。

介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更しており、広範囲で費用を分担してもらいます。介護保険は利用者の選択によって保健や医療、福祉のサービスを総合的に受けられる仕組みです。

介護保険制度は介護を医療保険から切り離して、社会的入院解消の条件を整備することや社会保障構造改革の第一歩となる制度です。

◆介護保険制度の運営主体

介護保険制度の運営主体は、市町村や特別区(23区)です。保険者は、保険料の徴収や被保険者の管理を行ったり、国、都からの負担金や保険料収入などを財源にして保険財政の運営を行いながら、要介護者へ所要の保険給付を行います。

介護保険制度の始まりは平成12年4月からで、制度の改正は平成18年4月に大きく変更されました。

◆介護保険制度の対象者等

・被保険者となる場合(次のいずれかに該当したその日から発生します。)

医療保険に入っている方が40歳になった場合(誕生日の前日から)
40歳以上65歳未満の方が医療保険に加入した場合
医療保険に加入していない方が65歳になった場合(誕生日の前日)
適用除外施設から退所した場合

・被保険者でなくなる場合(次のいずれかに該当する場合です。)

第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合
死亡した場合
適用除外施設に入所した場合

介護保険新着情報&ニュース 一覧
介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。