◆介護保険制度のねらい
介護保険とは老後の不安要因となる介護を国民がみんなで支える仕組みです。これまでの介護の現状は、家族が中心の介護となっていて、その多くは女性が負担となって支えています。介護保険制度革は、老人介護を社会的仕組みを変えようとするものです。
介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更しており、広範囲で費用を分担してもらいます。介護保険は利用者の選択によって保健や医療、福祉のサービスを総合的に受けられる仕組みです。
介護保険制度は介護を医療保険から切り離して、社会的入院解消の条件を整備することや社会保障構造改革の第一歩となる制度です。
◆介護保険制度の運営主体
介護保険制度の運営主体は、市町村や特別区(23区)です。保険者は、保険料の徴収や被保険者の管理を行ったり、国、都からの負担金や保険料収入などを財源にして保険財政の運営を行いながら、要介護者へ所要の保険給付を行います。
介護保険制度の始まりは平成12年4月からで、制度の改正は平成18年4月に大きく変更されました。
◆介護保険制度の対象者等
・被保険者となる場合(次のいずれかに該当したその日から発生します。)
医療保険に入っている方が40歳になった場合(誕生日の前日から)
40歳以上65歳未満の方が医療保険に加入した場合
医療保険に加入していない方が65歳になった場合(誕生日の前日)
適用除外施設から退所した場合
・被保険者でなくなる場合(次のいずれかに該当する場合です。)
第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合
死亡した場合
適用除外施設に入所した場合
介護老人保険施設にはリハビリテーション施設などもあります。リハビリテーション施設は体力や基本動作能力の獲得や活動や参加を促すこと、ほかにも家庭環境の調整というように生活機能の向上を目的としており、集中的な維持期リハビリテーションを行ています。ほかにも在宅復帰施設という施設があります。在宅復帰施設はどのようなものなのでしょうか。
在宅復帰施設は脳卒中や廃用症候群、認知症などによって個々の状態に応じ、さまざまな職種からなるチームケアを行っており早期の在宅復帰に努めています。それから在宅生活支援施設というものがあります。在宅生活支援施設は自立した在宅生活を続けることができるように、介護予防に努めており入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供しています。
また、他のサービス機関と連携しながら総合的に支援しており家族の介護負担を軽減するために努めています。介護老人保健施設の地域に根ざした施設は、家族や地域住民と交流しながら情報提供を行っていき色々なケアの相談に対応しています。市町村自治体や各種事業者、ほかにも保健・医療・福祉機関などと連携しており、地域が一体となりケアを積極的に担っています。また、評価や情報公開を行ってサービスの向上に努めています。