介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。
介護保険サービスの概要についてご紹介します。介護保険サービスのサービスについてですが、これは大きく3つに分かれています。たくさんのサービスがありますので、ここでは代表的なものに絞ってご紹介します。まずは在宅サービスです。これは在宅介護をサポートするためのサービスで、「訪問」「通所」「短期入所」「その他」に分けることができます。
訪問サービスとしていちばん利用者が多いのが「訪問介護」です。これは自宅までホームヘルパーが訪れます。そして、家事や調理などの生活援助や、身体介護を行うものです。通所サービスは日帰りで入浴や食事、日常動作訓練、健康チェックなどを受けることができる「通所介護(デイサービス)」と、同じように日帰りで入浴や食事、機能訓練などを受けられる「通所リハビリテーション(デイケア)」というものがあります。
いくら家族でも、介護をされる側とする側が、一年365日、毎日のように顔を付き合わせていると、お互いにストレスが溜まってしまいますよね。双方の息抜きととらえて積極的にサービスを活用してみましょう。短期入所サービス(ショートステイ)は、施設に最大で30日まで入所させることのできるサービスです。介護者が体調を崩してしまったりしばらくのあいだ留守にするときに便利なサービスす。