介護保険におけるグループホームとは、「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれるサービスで、介護保険の中の「居宅サービス」に位置づけられています。
このサービスは、認知症の進行を緩和させることを目的としています。サービスの内容としては、家庭的な雰囲気の中、同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をしています。そして、介護スタッフによる、日常生活上の世話、つまり、食事・入浴・排せつ等の介護等や、機能訓練などのリハビリを受けることができます。
グループホームは、ユニットと呼ばれる共同生活住居で、定員5~9人で生活をしており、必要な設備や人員によって、サービスが行なわれています。このような施設を利用できるのは、認知症と言う診断がなされており、かつ要介護1~5の認定を受けている方が対象で、さらに共同生活ができる方が対象とされています。従って、要支援の方、又は、共同生活が困難と判断される方については、利用できません。
料金については、介護保険利用料の1割、及び、家賃、光熱費、食材料費となります。
グループホームで提供されるサービスは、ユニット内で完結することとされています。介護保険の居宅療養管理指導に限り、居宅サービスの利用が認められています。しかし、他の居宅サービスは、原則として利用できないというシステムになっています。しかし、グループホームでの一環として、グループホームが全額負担をするという場合に限り、認められているということです。
グループホームでは、基本的には、生活しやすいように、施設内の整備が行われています。従って、特別な事情がある場合を除き、住宅改修や福祉用具購入は、できないという決まりになっています。
介護保険施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護療養型医療施設(療養病床)の2種類があります。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。