短期入所生活介護、いわゆるショートステイとは、いったいどのようなものなのでしょうか?
要介護者がいるご家庭で、ご家族の方が、介護できない状況になった場合、または、利用する方が気分転換をしたいという場合に、短期間の宿泊が可能で、かつ、介護を家族に代わってスタッフが行ってくれるという施設です。
利用者が、今まで住んでいた家庭と、なるべく同じような環境で生活できるよう、入所する際は、日常生活においてよく利用しているものを持参すると、ありがたいです。それでも不安という方は、いつでも見学に来てください。
【パルシア短期入所生活介護事業料金表(平成16年4月1日)】
・介護サービス費
《介護度別/1日当たり自己負担料》
1.要支援 : 807円
2.要介護1: 851円
3.要介護2: 923円
4.要介護3: 994円
5.要介護4:1,066円
6.要介護5:1,137円
・食材費
1日当たりの標準負担額 780円(内訳/朝食:210円・昼食:290円・夕食:280円)
・送迎費
片道当たり:187円
・理髪料(理髪料2,000円~1,500円)
・家電製品持込み料
1日1台月当たり:80円
施設のスタッフは、ショートステイ主任、副主任、介護職員、看護師で構成されています。以下にショートステイの場所を記します。
【特別養護老人ホームパルシア 】
所在地、〒983-0822 宮城県仙台市宮城野区燕沢3丁目8番10号
電話番号:022-253-3301
【交通のご案内】
仙台市営バス:仙台駅さくら野前36番乗場「岩切行き」で約30分、燕沢東で下車、徒歩5分です。自家用車:利府街道(仙台・松島 線)より、宮城県労働衛生医学協会検診センター前信号を北へ曲がり、2~3分。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。