介護保険の介護予防給付について、ご説明します。
実施予定は、平成18年4月の、介護保険制度改正以降です。要支援の人を対象に、介護予防給付が実施される予定です。
この制度改正の変更点は、年々増える介護給付費に対し、健康な方が介護状態にならないように、「予防」を重視しようという新しい試みです。また、現在、介護状態にある方も、現状以上に悪くならないように、「予防」が重視されるような制度に変わっていきます。今後は、サービス内容の見直しに加え、予防給付もメニュー化するようになっていくでしょう。
【運動機能の向上】
運動機能を向上させることにより、転倒による骨折の怪我や、体を使っていないことによる筋力低下を防げるようになります。また、運動をすることにより、精神的にもリフレッシュすることができます。トレーニング方法は、運動する人の、身体の状況に合わせてプランを立てます。これにより、介護状態の改善を図ることができるようになります。
【栄養改善】
カロリーを抑えるような食生活を必要とするのは、成年期の場合で、高タンパク、高コレステロールが指摘されます。逆に、高齢期では、食事の好みも変わり、栄養も低くなります。そのため、ちょっとした病気がきっかけで、衰弱したり骨折してしまったりして、体力が落ちてしまうという人が多いです。このようなことを防ぐために、食事内容を改善したり、食べ方や食習慣を改善したりして、予防していくようにします。
【口腔機能の向上】
特に高齢期の方の肺炎の原因として多いのが、誤嚥性(ごえんせい)肺炎というものがあります。原因としては、食べ物を飲み込むときに、気管や気道に、誤って食べ物が入ってしまい、その中に潜んでいる細菌によって、肺炎になってしまうという病気です。口腔内を、常に清潔に保つことで、こうした病気を防いだり、自分の肺で、いつまでも栄養を取ることが可能になります。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。