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介護保険の介護予防給付

介護保険の介護予防給付について、ご説明します。

実施予定は、平成18年4月の、介護保険制度改正以降です。要支援の人を対象に、介護予防給付が実施される予定です。

この制度改正の変更点は、年々増える介護給付費に対し、健康な方が介護状態にならないように、「予防」を重視しようという新しい試みです。また、現在、介護状態にある方も、現状以上に悪くならないように、「予防」が重視されるような制度に変わっていきます。今後は、サービス内容の見直しに加え、予防給付もメニュー化するようになっていくでしょう。


【運動機能の向上】

運動機能を向上させることにより、転倒による骨折の怪我や、体を使っていないことによる筋力低下を防げるようになります。また、運動をすることにより、精神的にもリフレッシュすることができます。トレーニング方法は、運動する人の、身体の状況に合わせてプランを立てます。これにより、介護状態の改善を図ることができるようになります。


【栄養改善】

カロリーを抑えるような食生活を必要とするのは、成年期の場合で、高タンパク、高コレステロールが指摘されます。逆に、高齢期では、食事の好みも変わり、栄養も低くなります。そのため、ちょっとした病気がきっかけで、衰弱したり骨折してしまったりして、体力が落ちてしまうという人が多いです。このようなことを防ぐために、食事内容を改善したり、食べ方や食習慣を改善したりして、予防していくようにします。


【口腔機能の向上】

特に高齢期の方の肺炎の原因として多いのが、誤嚥性(ごえんせい)肺炎というものがあります。原因としては、食べ物を飲み込むときに、気管や気道に、誤って食べ物が入ってしまい、その中に潜んでいる細菌によって、肺炎になってしまうという病気です。口腔内を、常に清潔に保つことで、こうした病気を防いだり、自分の肺で、いつまでも栄養を取ることが可能になります。

介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。