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介護保険の介護認定

介護保険を受けるための、認定の流れについて、ご説明します。

【申請】
基本的に、市区町村の窓口で受け付けています。その他には、社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでもOKです。本人が行けない場合は、在宅介護支援事業者や、市区町村の民政委員などでも代行で申請することが可能です。

【訪問調査】
申請を行った人の家庭に、保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなどの「訪問調査員」が訪れ、環境や状況などを調査します。大体1時間ほど、調査にはかかると思います。

【第一次判定】
第一段階の判定は、コンピューターを使用して行われます。

【第二次判定】
「認定審査会」と呼ばれる、市区町村の任命によって、保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた人たちによって、介護給付の有無、利用限度額などが決定されます。

【要介護度の認定】
上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて、「被保険者証」に記入され、本人に通知されます。おおよそ、申請~要介護度の認定までに、1ヶ月程度かかります。その期間が待てずに、急を要する場合には、費用の全額を利用する方が、全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受けるかたちがとられています。

【ケアプラン】
環境に応じて、在宅介護か、あるいは施設入所、訪問看護など、プランを作成してもらいます。ケアプラは、ケアマネージャーに作成してもらっても構いません。また、ご自身やご家族が作成されても構いません。プランの作成費用は、介護保険から給付されるので、自己負担額は無しです。

【サービスの利用】
ケアプランに基づき、サービスを利用する際は、サービス内容に関しては、利用者が自由に選択できます。ただし、費用に関しては、費用の1割を、機関や業者に対して、直接、利用者が支払うこととなっています。

【介護認定の見直し】
要介護認定は、3ヶ月から6ヶ月の間単位に見直されています。同時に、ケアプランも変えることが可能です。

【苦情の申し立て】
介護認定結果に、不服がある場合は、各都道府県に設置されている、「介護保険審査会」に「不服審査」というかたちで申請することができます。申請できる期間は、認定されてから60日以内とされています。

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介護保険の手引き 新着情報

介護保険サービスのなかで施設サービスというものがあります。これは施設に入所して生活を行いながら、生活援助をうけたり身体介護や栄養管理などのサービスを受けるものです。3つの種類がありますが、いずれも要介護の場合のみ利用することができるようになっています。「介護老人福祉施設サービス」は「特別養護老人ホーム」という名で知られています。

日常生活のなかで介護や機能訓練、レクリエーションなどがサービスの中心となっております。特別養護老人ホームはとても人気が高いので全国で数十万人もの待機者がいると言われています。もしも、特別養護老人ホームの利用を考えている人は、なるべく早めに申し込みだけでもしておくと良いかもしれませんね

「介護老人保健施設サービス」は、一般には「老健」と呼ばれています。これは、病状は安定しているものの、退院してすぐに自宅へ戻るのは不安という場合に利用することができ、病院と自宅の中間的な役割の施設になっています。なるべく早めに自宅に戻れる状態にすることを目的としているので入所期間は3~6カ月程度と短めに設定されています。

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