介護保険を受けるための、認定の流れについて、ご説明します。
【申請】
基本的に、市区町村の窓口で受け付けています。その他には、社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでもOKです。本人が行けない場合は、在宅介護支援事業者や、市区町村の民政委員などでも代行で申請することが可能です。
【訪問調査】
申請を行った人の家庭に、保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなどの「訪問調査員」が訪れ、環境や状況などを調査します。大体1時間ほど、調査にはかかると思います。
【第一次判定】
第一段階の判定は、コンピューターを使用して行われます。
【第二次判定】
「認定審査会」と呼ばれる、市区町村の任命によって、保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた人たちによって、介護給付の有無、利用限度額などが決定されます。
【要介護度の認定】
上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて、「被保険者証」に記入され、本人に通知されます。おおよそ、申請~要介護度の認定までに、1ヶ月程度かかります。その期間が待てずに、急を要する場合には、費用の全額を利用する方が、全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受けるかたちがとられています。
【ケアプラン】
環境に応じて、在宅介護か、あるいは施設入所、訪問看護など、プランを作成してもらいます。ケアプラは、ケアマネージャーに作成してもらっても構いません。また、ご自身やご家族が作成されても構いません。プランの作成費用は、介護保険から給付されるので、自己負担額は無しです。
【サービスの利用】
ケアプランに基づき、サービスを利用する際は、サービス内容に関しては、利用者が自由に選択できます。ただし、費用に関しては、費用の1割を、機関や業者に対して、直接、利用者が支払うこととなっています。
【介護認定の見直し】
要介護認定は、3ヶ月から6ヶ月の間単位に見直されています。同時に、ケアプランも変えることが可能です。
【苦情の申し立て】
介護認定結果に、不服がある場合は、各都道府県に設置されている、「介護保険審査会」に「不服審査」というかたちで申請することができます。申請できる期間は、認定されてから60日以内とされています。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。