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介護保険の介護認定

介護保険を受けるための、認定の流れについて、ご説明します。

【申請】
基本的に、市区町村の窓口で受け付けています。その他には、社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでもOKです。本人が行けない場合は、在宅介護支援事業者や、市区町村の民政委員などでも代行で申請することが可能です。

【訪問調査】
申請を行った人の家庭に、保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなどの「訪問調査員」が訪れ、環境や状況などを調査します。大体1時間ほど、調査にはかかると思います。

【第一次判定】
第一段階の判定は、コンピューターを使用して行われます。

【第二次判定】
「認定審査会」と呼ばれる、市区町村の任命によって、保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた人たちによって、介護給付の有無、利用限度額などが決定されます。

【要介護度の認定】
上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて、「被保険者証」に記入され、本人に通知されます。おおよそ、申請~要介護度の認定までに、1ヶ月程度かかります。その期間が待てずに、急を要する場合には、費用の全額を利用する方が、全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受けるかたちがとられています。

【ケアプラン】
環境に応じて、在宅介護か、あるいは施設入所、訪問看護など、プランを作成してもらいます。ケアプラは、ケアマネージャーに作成してもらっても構いません。また、ご自身やご家族が作成されても構いません。プランの作成費用は、介護保険から給付されるので、自己負担額は無しです。

【サービスの利用】
ケアプランに基づき、サービスを利用する際は、サービス内容に関しては、利用者が自由に選択できます。ただし、費用に関しては、費用の1割を、機関や業者に対して、直接、利用者が支払うこととなっています。

【介護認定の見直し】
要介護認定は、3ヶ月から6ヶ月の間単位に見直されています。同時に、ケアプランも変えることが可能です。

【苦情の申し立て】
介護認定結果に、不服がある場合は、各都道府県に設置されている、「介護保険審査会」に「不服審査」というかたちで申請することができます。申請できる期間は、認定されてから60日以内とされています。

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介護保険の手引き 新着情報

日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。

ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。

風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。