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介護保険の介護認定

介護保険を受けるための、認定の流れについて、ご説明します。

【申請】
基本的に、市区町村の窓口で受け付けています。その他には、社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでもOKです。本人が行けない場合は、在宅介護支援事業者や、市区町村の民政委員などでも代行で申請することが可能です。

【訪問調査】
申請を行った人の家庭に、保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなどの「訪問調査員」が訪れ、環境や状況などを調査します。大体1時間ほど、調査にはかかると思います。

【第一次判定】
第一段階の判定は、コンピューターを使用して行われます。

【第二次判定】
「認定審査会」と呼ばれる、市区町村の任命によって、保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた人たちによって、介護給付の有無、利用限度額などが決定されます。

【要介護度の認定】
上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて、「被保険者証」に記入され、本人に通知されます。おおよそ、申請~要介護度の認定までに、1ヶ月程度かかります。その期間が待てずに、急を要する場合には、費用の全額を利用する方が、全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受けるかたちがとられています。

【ケアプラン】
環境に応じて、在宅介護か、あるいは施設入所、訪問看護など、プランを作成してもらいます。ケアプラは、ケアマネージャーに作成してもらっても構いません。また、ご自身やご家族が作成されても構いません。プランの作成費用は、介護保険から給付されるので、自己負担額は無しです。

【サービスの利用】
ケアプランに基づき、サービスを利用する際は、サービス内容に関しては、利用者が自由に選択できます。ただし、費用に関しては、費用の1割を、機関や業者に対して、直接、利用者が支払うこととなっています。

【介護認定の見直し】
要介護認定は、3ヶ月から6ヶ月の間単位に見直されています。同時に、ケアプランも変えることが可能です。

【苦情の申し立て】
介護認定結果に、不服がある場合は、各都道府県に設置されている、「介護保険審査会」に「不服審査」というかたちで申請することができます。申請できる期間は、認定されてから60日以内とされています。

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介護保険の手引き 新着情報

介護保険サービスの概要についてご紹介します。介護保険サービスのサービスについてですが、これは大きく3つに分かれています。たくさんのサービスがありますので、ここでは代表的なものに絞ってご紹介します。まずは在宅サービスです。これは在宅介護をサポートするためのサービスで、「訪問」「通所」「短期入所」「その他」に分けることができます。

訪問サービスとしていちばん利用者が多いのが「訪問介護」です。これは自宅までホームヘルパーが訪れます。そして、家事や調理などの生活援助や、身体介護を行うものです。通所サービスは日帰りで入浴や食事、日常動作訓練、健康チェックなどを受けることができる「通所介護(デイサービス)」と、同じように日帰りで入浴や食事、機能訓練などを受けられる「通所リハビリテーション(デイケア)」というものがあります。

いくら家族でも、介護をされる側とする側が、一年365日、毎日のように顔を付き合わせていると、お互いにストレスが溜まってしまいますよね。双方の息抜きととらえて積極的にサービスを活用してみましょう。短期入所サービス(ショートステイ)は、施設に最大で30日まで入所させることのできるサービスです。介護者が体調を崩してしまったりしばらくのあいだ留守にするときに便利なサービスす。

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