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介護保険の住宅改修

介護保険を利用して住宅改修をする場合、以下の項目に対して改修が可能です。この制度を利用できる方は、65歳以上で介護認定を受けている方、または、40歳以上で、特定16疾病の該当する方において、利用できることになっています。

1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
「1.」~「5.」に付帯して必要な工事

行政に申請する場合、規定のマニュアル通りの対応しかしてくれないというケースがほとんどです。しかし、上記の1.~5.以外にも、生活に支障があるということを、行政によって認められた場合に限り、許可されるというケースもあります。

障害者手帳を持っている方で、介護保険が受けられない方が、住宅改修を行いたいと希望する場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用することが可能です。

介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをおすすめします。(積極的に利用をおすすめできることではありませんが。)20万円までは、利用者の1割負担となります。

これは、意外と知られていないことかと思いますが、住宅の改修を行うのは、住宅改修業者(工務店)だけに限りません。ご家族で改修可能であれば、独自に住宅の改修を行なうことは可能です。この場合、業者に委託する場合とは異なり、人件費、工事費等は申請の対象外となります。対象になるのは、改修に使用した資材の代金のみです。また、領収書が必ず必要です。

つまり、住宅を改修する際には、様々な制度をよく理解し、じっくり検討するということが大切です。

介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。