介護保険を利用して住宅改修をする場合、以下の項目に対して改修が可能です。この制度を利用できる方は、65歳以上で介護認定を受けている方、または、40歳以上で、特定16疾病の該当する方において、利用できることになっています。
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
「1.」~「5.」に付帯して必要な工事
行政に申請する場合、規定のマニュアル通りの対応しかしてくれないというケースがほとんどです。しかし、上記の1.~5.以外にも、生活に支障があるということを、行政によって認められた場合に限り、許可されるというケースもあります。
障害者手帳を持っている方で、介護保険が受けられない方が、住宅改修を行いたいと希望する場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用することが可能です。
介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをおすすめします。(積極的に利用をおすすめできることではありませんが。)20万円までは、利用者の1割負担となります。
これは、意外と知られていないことかと思いますが、住宅の改修を行うのは、住宅改修業者(工務店)だけに限りません。ご家族で改修可能であれば、独自に住宅の改修を行なうことは可能です。この場合、業者に委託する場合とは異なり、人件費、工事費等は申請の対象外となります。対象になるのは、改修に使用した資材の代金のみです。また、領収書が必ず必要です。
つまり、住宅を改修する際には、様々な制度をよく理解し、じっくり検討するということが大切です。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。