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介護保険の住宅改修

介護保険を利用して住宅改修をする場合、以下の項目に対して改修が可能です。この制度を利用できる方は、65歳以上で介護認定を受けている方、または、40歳以上で、特定16疾病の該当する方において、利用できることになっています。

1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
「1.」~「5.」に付帯して必要な工事

行政に申請する場合、規定のマニュアル通りの対応しかしてくれないというケースがほとんどです。しかし、上記の1.~5.以外にも、生活に支障があるということを、行政によって認められた場合に限り、許可されるというケースもあります。

障害者手帳を持っている方で、介護保険が受けられない方が、住宅改修を行いたいと希望する場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用することが可能です。

介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをおすすめします。(積極的に利用をおすすめできることではありませんが。)20万円までは、利用者の1割負担となります。

これは、意外と知られていないことかと思いますが、住宅の改修を行うのは、住宅改修業者(工務店)だけに限りません。ご家族で改修可能であれば、独自に住宅の改修を行なうことは可能です。この場合、業者に委託する場合とは異なり、人件費、工事費等は申請の対象外となります。対象になるのは、改修に使用した資材の代金のみです。また、領収書が必ず必要です。

つまり、住宅を改修する際には、様々な制度をよく理解し、じっくり検討するということが大切です。

介護保険の手引き 新着情報

日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。

ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。

風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。