介護保険を利用して住宅改修をする場合、以下の項目に対して改修が可能です。この制度を利用できる方は、65歳以上で介護認定を受けている方、または、40歳以上で、特定16疾病の該当する方において、利用できることになっています。
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
「1.」~「5.」に付帯して必要な工事
行政に申請する場合、規定のマニュアル通りの対応しかしてくれないというケースがほとんどです。しかし、上記の1.~5.以外にも、生活に支障があるということを、行政によって認められた場合に限り、許可されるというケースもあります。
障害者手帳を持っている方で、介護保険が受けられない方が、住宅改修を行いたいと希望する場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用することが可能です。
介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをおすすめします。(積極的に利用をおすすめできることではありませんが。)20万円までは、利用者の1割負担となります。
これは、意外と知られていないことかと思いますが、住宅の改修を行うのは、住宅改修業者(工務店)だけに限りません。ご家族で改修可能であれば、独自に住宅の改修を行なうことは可能です。この場合、業者に委託する場合とは異なり、人件費、工事費等は申請の対象外となります。対象になるのは、改修に使用した資材の代金のみです。また、領収書が必ず必要です。
つまり、住宅を改修する際には、様々な制度をよく理解し、じっくり検討するということが大切です。
介護保険サービスの概要についてご紹介します。介護保険サービスのサービスについてですが、これは大きく3つに分かれています。たくさんのサービスがありますので、ここでは代表的なものに絞ってご紹介します。まずは在宅サービスです。これは在宅介護をサポートするためのサービスで、「訪問」「通所」「短期入所」「その他」に分けることができます。
訪問サービスとしていちばん利用者が多いのが「訪問介護」です。これは自宅までホームヘルパーが訪れます。そして、家事や調理などの生活援助や、身体介護を行うものです。通所サービスは日帰りで入浴や食事、日常動作訓練、健康チェックなどを受けることができる「通所介護(デイサービス)」と、同じように日帰りで入浴や食事、機能訓練などを受けられる「通所リハビリテーション(デイケア)」というものがあります。
いくら家族でも、介護をされる側とする側が、一年365日、毎日のように顔を付き合わせていると、お互いにストレスが溜まってしまいますよね。双方の息抜きととらえて積極的にサービスを活用してみましょう。短期入所サービス(ショートステイ)は、施設に最大で30日まで入所させることのできるサービスです。介護者が体調を崩してしまったりしばらくのあいだ留守にするときに便利なサービスす。