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介護保険の保険料

介護保険の保険料の金額は、所得に応じて、8段階に分類されています。以下に、その区分された内容を記します。

【第1段階】
老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税者/生活保護受給者の方
・基準額×0.5 25,800円

【第2段階】
世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入が80万円以下の方者
・基準額×0.6 30,900円

【第3段階】
世帯全員が住民税非課税で、上記以外の方
・基準額×0.75 38,700円

【第4段階】
本人が住民税非課税の方
・基準額×1.0 51,600円

【第5段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方
・基準額×1.25 64,400円

【第6段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方
・基準額×1.5 77,300円

【第7段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方
・基準額×1.75 90,200円

【第8段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方
・基準額×2.00 103,100円

税制改正により、平成18年度より、介護保険料が大幅に増加する人がいます。これは、前年と同じ所得だとしても、住民税非課税者から課税者となったことによります。そういった人に対しては、平成18年度から、3年間で、本来の段階に適した保険料となるように、保険料額を調整していき、保険料の負担が急増しないように調整します。

上記の段階による金額は、年額のことをさしています。納期回数で割った金額が、納期別の納付額となります。

介護保険の手引き 新着情報

日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。

ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。

風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。