介護保険の保険料の金額は、所得に応じて、8段階に分類されています。以下に、その区分された内容を記します。
【第1段階】
老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税者/生活保護受給者の方
・基準額×0.5 25,800円
【第2段階】
世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入が80万円以下の方者
・基準額×0.6 30,900円
【第3段階】
世帯全員が住民税非課税で、上記以外の方
・基準額×0.75 38,700円
【第4段階】
本人が住民税非課税の方
・基準額×1.0 51,600円
【第5段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方
・基準額×1.25 64,400円
【第6段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方
・基準額×1.5 77,300円
【第7段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方
・基準額×1.75 90,200円
【第8段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方
・基準額×2.00 103,100円
税制改正により、平成18年度より、介護保険料が大幅に増加する人がいます。これは、前年と同じ所得だとしても、住民税非課税者から課税者となったことによります。そういった人に対しては、平成18年度から、3年間で、本来の段階に適した保険料となるように、保険料額を調整していき、保険料の負担が急増しないように調整します。
上記の段階による金額は、年額のことをさしています。納期回数で割った金額が、納期別の納付額となります。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。