介護保険の保険料の金額は、所得に応じて、8段階に分類されています。以下に、その区分された内容を記します。
【第1段階】
老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税者/生活保護受給者の方
・基準額×0.5 25,800円
【第2段階】
世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入が80万円以下の方者
・基準額×0.6 30,900円
【第3段階】
世帯全員が住民税非課税で、上記以外の方
・基準額×0.75 38,700円
【第4段階】
本人が住民税非課税の方
・基準額×1.0 51,600円
【第5段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方
・基準額×1.25 64,400円
【第6段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方
・基準額×1.5 77,300円
【第7段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方
・基準額×1.75 90,200円
【第8段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方
・基準額×2.00 103,100円
税制改正により、平成18年度より、介護保険料が大幅に増加する人がいます。これは、前年と同じ所得だとしても、住民税非課税者から課税者となったことによります。そういった人に対しては、平成18年度から、3年間で、本来の段階に適した保険料となるように、保険料額を調整していき、保険料の負担が急増しないように調整します。
上記の段階による金額は、年額のことをさしています。納期回数で割った金額が、納期別の納付額となります。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。