介護保険の保険者についてご紹介したいとおもいます。介護保険制度は高齢者の介護を国民全体で支え合うといった制度です。公費(国、都道府県、市町村)と被保険者が納付している保険料でまかなわれている社会保障のひとつで保険の運営主体のことを「保険者」と呼んでいます。介護保険の場合には保険者は市町村になります。東京都の場合は特別区の23区が保険者となります。
介護保険事業計画を策定して実施をおこなうのが保険者の仕事です。徴収した保険料をどのように使うのかを決定するのは市町村になります。どこに住民票があるかによっては、受けることができるサービスの質には差があります。介護保険のサービスが受けられるのは被保険者は65歳以上の第1号被保険者、そして40~64歳の第2号被保険者の2種類に分類されています。第1号被保険者は介護が必要になった場合には、理由を問わず給付対象となります。しかし、第2号被保険者の場合は特定疾病が原因の場合でなければ給付の対象にはなりません。
健康保険被保険者証と同じように介護保険にも被保険者証があります。65歳の誕生月の月末までに郵送でおくられてきます。ただし、健康保険証を病院に持って行くのと同じように介護サービス施設などに見せたとしてもサービスを受けることはできません。サービスを受けるためには市町村へ申請することが必要となります。ただ何もしないで待っているだけでは、何もサービスは受けることができないため注意しておいたほうがよいでしょう。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。