介護保険の保険者についてご紹介したいとおもいます。介護保険制度は高齢者の介護を国民全体で支え合うといった制度です。公費(国、都道府県、市町村)と被保険者が納付している保険料でまかなわれている社会保障のひとつで保険の運営主体のことを「保険者」と呼んでいます。介護保険の場合には保険者は市町村になります。東京都の場合は特別区の23区が保険者となります。
介護保険事業計画を策定して実施をおこなうのが保険者の仕事です。徴収した保険料をどのように使うのかを決定するのは市町村になります。どこに住民票があるかによっては、受けることができるサービスの質には差があります。介護保険のサービスが受けられるのは被保険者は65歳以上の第1号被保険者、そして40~64歳の第2号被保険者の2種類に分類されています。第1号被保険者は介護が必要になった場合には、理由を問わず給付対象となります。しかし、第2号被保険者の場合は特定疾病が原因の場合でなければ給付の対象にはなりません。
健康保険被保険者証と同じように介護保険にも被保険者証があります。65歳の誕生月の月末までに郵送でおくられてきます。ただし、健康保険証を病院に持って行くのと同じように介護サービス施設などに見せたとしてもサービスを受けることはできません。サービスを受けるためには市町村へ申請することが必要となります。ただ何もしないで待っているだけでは、何もサービスは受けることができないため注意しておいたほうがよいでしょう。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。