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介護保険の保険者について

介護保険の保険者についてご紹介したいとおもいます。介護保険制度は高齢者の介護を国民全体で支え合うといった制度です。公費(国、都道府県、市町村)と被保険者が納付している保険料でまかなわれている社会保障のひとつで保険の運営主体のことを「保険者」と呼んでいます。介護保険の場合には保険者は市町村になります。東京都の場合は特別区の23区が保険者となります。

介護保険事業計画を策定して実施をおこなうのが保険者の仕事です。徴収した保険料をどのように使うのかを決定するのは市町村になります。どこに住民票があるかによっては、受けることができるサービスの質には差があります。介護保険のサービスが受けられるのは被保険者は65歳以上の第1号被保険者、そして40~64歳の第2号被保険者の2種類に分類されています。第1号被保険者は介護が必要になった場合には、理由を問わず給付対象となります。しかし、第2号被保険者の場合は特定疾病が原因の場合でなければ給付の対象にはなりません。

健康保険被保険者証と同じように介護保険にも被保険者証があります。65歳の誕生月の月末までに郵送でおくられてきます。ただし、健康保険証を病院に持って行くのと同じように介護サービス施設などに見せたとしてもサービスを受けることはできません。サービスを受けるためには市町村へ申請することが必要となります。ただ何もしないで待っているだけでは、何もサービスは受けることができないため注意しておいたほうがよいでしょう。

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介護保険サービスの概要についてご紹介します。介護保険サービスのサービスについてですが、これは大きく3つに分かれています。たくさんのサービスがありますので、ここでは代表的なものに絞ってご紹介します。まずは在宅サービスです。これは在宅介護をサポートするためのサービスで、「訪問」「通所」「短期入所」「その他」に分けることができます。

訪問サービスとしていちばん利用者が多いのが「訪問介護」です。これは自宅までホームヘルパーが訪れます。そして、家事や調理などの生活援助や、身体介護を行うものです。通所サービスは日帰りで入浴や食事、日常動作訓練、健康チェックなどを受けることができる「通所介護(デイサービス)」と、同じように日帰りで入浴や食事、機能訓練などを受けられる「通所リハビリテーション(デイケア)」というものがあります。

いくら家族でも、介護をされる側とする側が、一年365日、毎日のように顔を付き合わせていると、お互いにストレスが溜まってしまいますよね。双方の息抜きととらえて積極的にサービスを活用してみましょう。短期入所サービス(ショートステイ)は、施設に最大で30日まで入所させることのできるサービスです。介護者が体調を崩してしまったりしばらくのあいだ留守にするときに便利なサービスす。

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