介護保険の仕組みについて、ご紹介します。
1.介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村です。
2.40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。
3.保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なります。
【65歳以上(第1号被保険者)の方】
保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されます。受給している年金額が、年額18万円以上の人は、年金から保険料が天引きされるようになっています。逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。
平成18~20年度の保険料の段階です。
第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税
基準額×0.5 保険料(年額)22,680円
第2段階:住民税世帯非課税かつ前年所得金額+課税年金収入額が80万円以下
基準額×0.5 保険料(年額)22,680円
第3段階:住民税世帯非課税で第2段階以外
基準額×0.75 保険料(年額)34,020円
第4段階:住民税本人非課税
基準額 保険料(年額)45,360円
第5段階:住民税本人課税(本人所得が200万円未満
基準額×1.25 保険料(年額)56,700円
第6段階:住民税本人課税(本人所得が200万円以上)
基準額 ×1.5 保険料(年額)68,040円
要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、サービスを受けることができます。
【40歳から64歳までの方(第2号被保険者)】
医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や、所得によって異なります。納める保険料の半額は、国の負担となります。ご自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになっています。
要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。