介護保険の仕組みについて、ご紹介します。
1.介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村です。
2.40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。
3.保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なります。
【65歳以上(第1号被保険者)の方】
保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されます。受給している年金額が、年額18万円以上の人は、年金から保険料が天引きされるようになっています。逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。
平成18~20年度の保険料の段階です。
第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税
基準額×0.5 保険料(年額)22,680円
第2段階:住民税世帯非課税かつ前年所得金額+課税年金収入額が80万円以下
基準額×0.5 保険料(年額)22,680円
第3段階:住民税世帯非課税で第2段階以外
基準額×0.75 保険料(年額)34,020円
第4段階:住民税本人非課税
基準額 保険料(年額)45,360円
第5段階:住民税本人課税(本人所得が200万円未満
基準額×1.25 保険料(年額)56,700円
第6段階:住民税本人課税(本人所得が200万円以上)
基準額 ×1.5 保険料(年額)68,040円
要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、サービスを受けることができます。
【40歳から64歳までの方(第2号被保険者)】
医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や、所得によって異なります。納める保険料の半額は、国の負担となります。ご自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになっています。
要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。