平成20年度の政府管掌健康保険の介護保険料率についてご紹介したいと思います。
◆事業主や被保険者むけ
政府管掌健康保険の介護保険料率については、平成20年4月30日納付期限分以降の保険料から、1.13%という料率になります。
年齢が40歳から64歳までの介護保険の第2号被保険者に該当する場合の政府管掌健康保険料率については、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて9.33%といった料率になります。
また健康保険組合に加入されている方の介護保険料率については、加入されている健康保険組合によって違います。別途で確認することになります。
◆任意継続被保険者むけ
政府管掌健康保険の介護保険料率については、平成20年4月10日納付期限分以降の保険料から、1.13%という料率になります。
年齢が40歳から64歳までの介護保険の第2号被保険者に該当する場合の政府管掌健康保険料率については、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%といった料率となります。
また、政府管掌健康保険全被保険者の平成19年9月30日時点での標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなした場合には標準報酬月額は28万円になります。
これに伴って任意継続被保険者の方の標準報酬月額の上限については平成20年4月~平成21年3月の標準報酬月額に適用される場合に28万円となります。
◆介護保険料率について
介護保険に必要となる費用は、40歳以上の方に納めてもらう保険料で賄うことになっておりその費用は年度によって決められることになっています。そのため、保険料率に関しても毎年度、見直しが行われています。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。