平成20年度の政府管掌健康保険の介護保険料率についてご紹介したいと思います。
◆事業主や被保険者むけ
政府管掌健康保険の介護保険料率については、平成20年4月30日納付期限分以降の保険料から、1.13%という料率になります。
年齢が40歳から64歳までの介護保険の第2号被保険者に該当する場合の政府管掌健康保険料率については、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて9.33%といった料率になります。
また健康保険組合に加入されている方の介護保険料率については、加入されている健康保険組合によって違います。別途で確認することになります。
◆任意継続被保険者むけ
政府管掌健康保険の介護保険料率については、平成20年4月10日納付期限分以降の保険料から、1.13%という料率になります。
年齢が40歳から64歳までの介護保険の第2号被保険者に該当する場合の政府管掌健康保険料率については、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%といった料率となります。
また、政府管掌健康保険全被保険者の平成19年9月30日時点での標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなした場合には標準報酬月額は28万円になります。
これに伴って任意継続被保険者の方の標準報酬月額の上限については平成20年4月~平成21年3月の標準報酬月額に適用される場合に28万円となります。
◆介護保険料率について
介護保険に必要となる費用は、40歳以上の方に納めてもらう保険料で賄うことになっておりその費用は年度によって決められることになっています。そのため、保険料率に関しても毎年度、見直しが行われています。
介護保険サービスの概要についてご紹介します。介護保険サービスのサービスについてですが、これは大きく3つに分かれています。たくさんのサービスがありますので、ここでは代表的なものに絞ってご紹介します。まずは在宅サービスです。これは在宅介護をサポートするためのサービスで、「訪問」「通所」「短期入所」「その他」に分けることができます。
訪問サービスとしていちばん利用者が多いのが「訪問介護」です。これは自宅までホームヘルパーが訪れます。そして、家事や調理などの生活援助や、身体介護を行うものです。通所サービスは日帰りで入浴や食事、日常動作訓練、健康チェックなどを受けることができる「通所介護(デイサービス)」と、同じように日帰りで入浴や食事、機能訓練などを受けられる「通所リハビリテーション(デイケア)」というものがあります。
いくら家族でも、介護をされる側とする側が、一年365日、毎日のように顔を付き合わせていると、お互いにストレスが溜まってしまいますよね。双方の息抜きととらえて積極的にサービスを活用してみましょう。短期入所サービス(ショートステイ)は、施設に最大で30日まで入所させることのできるサービスです。介護者が体調を崩してしまったりしばらくのあいだ留守にするときに便利なサービスす。