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介護保険の施設サービス

介護保険サービスのなかで施設サービスというものがあります。これは施設に入所して生活を行いながら、生活援助をうけたり身体介護や栄養管理などのサービスを受けるものです。3つの種類がありますが、いずれも要介護の場合のみ利用することができるようになっています。「介護老人福祉施設サービス」は「特別養護老人ホーム」という名で知られています。

日常生活のなかで介護や機能訓練、レクリエーションなどがサービスの中心となっております。特別養護老人ホームはとても人気が高いので全国で数十万人もの待機者がいると言われています。もしも、特別養護老人ホームの利用を考えている人は、なるべく早めに申し込みだけでもしておくと良いかもしれませんね

「介護老人保健施設サービス」は、一般には「老健」と呼ばれています。これは、病状は安定しているものの、退院してすぐに自宅へ戻るのは不安という場合に利用することができ、病院と自宅の中間的な役割の施設になっています。なるべく早めに自宅に戻れる状態にすることを目的としているので入所期間は3~6カ月程度と短めに設定されています。

介護保険新着情報&ニュース 一覧
介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。