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介護保険の第2号被保険者の保険料

介護保険の、第2号被保険者の保険料について、ご説明します。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者、いわゆる第2号被保険者の保険料は、医療保険の保険料の一部として、保険料が一括で徴収されます。支払う保険料の額は、医療保険によって異なり、収入の状況などにより、個人差があります。

徴収された介護保険料は、社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村といった「医療保険者」によって、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められるというしくみになっています。

支払基金は、全国の医療保険者から集められた、第2号被保険者の保険料を、その給付費に対して、各区市町村に定率、平成18年度では見込31%で交付します。

納付の内訳としては、国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて、国民健康保険料としています。この金額を世帯主の人が、納めることになっています。また、保険料と同等額の国庫負担があります。

 均等割額          所得割額      年間保険料額

  1人        40歳~65歳未満の
 12,000 円       加入者全員の     保険料の最高限度額
  ×      + 平成18年度住民税額 =   は8万
40歳~65歳未満の    ×36/100
 加入者の人数

政府管掌、健保組合、共済組合などの、健康保険に加入している人が支払う保険料は、各医療保険者が、それぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて、毎月、給料から自動的に徴収されるしくみになっています。

保険料は、原則として、事業主が、半分の額を負担することになっています。また、この保険料を支払う人は、被保険者である、例えばサラリーマン本人のみであり、40~65歳未満の被扶養者の人は、納める必要が無いことになっています。

介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。