介護保険の、第2号被保険者の保険料について、ご説明します。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者、いわゆる第2号被保険者の保険料は、医療保険の保険料の一部として、保険料が一括で徴収されます。支払う保険料の額は、医療保険によって異なり、収入の状況などにより、個人差があります。
徴収された介護保険料は、社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村といった「医療保険者」によって、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められるというしくみになっています。
支払基金は、全国の医療保険者から集められた、第2号被保険者の保険料を、その給付費に対して、各区市町村に定率、平成18年度では見込31%で交付します。
納付の内訳としては、国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて、国民健康保険料としています。この金額を世帯主の人が、納めることになっています。また、保険料と同等額の国庫負担があります。
均等割額 所得割額 年間保険料額
1人 40歳~65歳未満の
12,000 円 加入者全員の 保険料の最高限度額
× + 平成18年度住民税額 = は8万
40歳~65歳未満の ×36/100
加入者の人数
政府管掌、健保組合、共済組合などの、健康保険に加入している人が支払う保険料は、各医療保険者が、それぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて、毎月、給料から自動的に徴収されるしくみになっています。
保険料は、原則として、事業主が、半分の額を負担することになっています。また、この保険料を支払う人は、被保険者である、例えばサラリーマン本人のみであり、40~65歳未満の被扶養者の人は、納める必要が無いことになっています。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。