介護保険の、第2号被保険者の保険料について、ご説明します。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者、いわゆる第2号被保険者の保険料は、医療保険の保険料の一部として、保険料が一括で徴収されます。支払う保険料の額は、医療保険によって異なり、収入の状況などにより、個人差があります。
徴収された介護保険料は、社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村といった「医療保険者」によって、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められるというしくみになっています。
支払基金は、全国の医療保険者から集められた、第2号被保険者の保険料を、その給付費に対して、各区市町村に定率、平成18年度では見込31%で交付します。
納付の内訳としては、国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて、国民健康保険料としています。この金額を世帯主の人が、納めることになっています。また、保険料と同等額の国庫負担があります。
均等割額 所得割額 年間保険料額
1人 40歳~65歳未満の
12,000 円 加入者全員の 保険料の最高限度額
× + 平成18年度住民税額 = は8万
40歳~65歳未満の ×36/100
加入者の人数
政府管掌、健保組合、共済組合などの、健康保険に加入している人が支払う保険料は、各医療保険者が、それぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて、毎月、給料から自動的に徴収されるしくみになっています。
保険料は、原則として、事業主が、半分の額を負担することになっています。また、この保険料を支払う人は、被保険者である、例えばサラリーマン本人のみであり、40~65歳未満の被扶養者の人は、納める必要が無いことになっています。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。