介護保険制度というものは高齢者の介護を国民全体で支え合うための制度ですよね。公費、いわゆる国や都道府県、市町村などの被保険者が納付している保険料でまかなわれています。介護保険制度は社会保障のひとつになりますが、保険の運営主体のことを「保険者」というように呼んでいます。介護保険の場合には保険者は市町村になり、東京都の場合だと特別区の23区が保険者となるようです。
介護保険事業計画を策定し、そして実施をおこなうのが保険者の仕事となります。徴収した保険料をどのように使うのかを決める仕事は市町村がおこないます。どの場所に住民票があるかにより、受けることができるサービスが変わってきます。介護保険のサービスの対象者は65歳以上の第1号被保険者、その他にも40~64歳の第2号被保険者の2種類に分類されています。第1号被保険者は介護が必要になったときには、理由を問わず給付対象となるそうです。けれども第2号被保険者の場合は特定疾病が原因の場合でなければ給付の対象にはならないようです。
第2号被保険者が介護保険の給付対象となる特定疾病ですが、まずは筋萎縮性側索硬化症があります。その他にも後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症、早老症(ウエルナー症候群)、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、関節性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、末期がんなどです。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。