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介護保険の第2号被保険者

介護保険制度というものは高齢者の介護を国民全体で支え合うための制度ですよね。公費、いわゆる国や都道府県、市町村などの被保険者が納付している保険料でまかなわれています。介護保険制度は社会保障のひとつになりますが、保険の運営主体のことを「保険者」というように呼んでいます。介護保険の場合には保険者は市町村になり、東京都の場合だと特別区の23区が保険者となるようです。

介護保険事業計画を策定し、そして実施をおこなうのが保険者の仕事となります。徴収した保険料をどのように使うのかを決める仕事は市町村がおこないます。どの場所に住民票があるかにより、受けることができるサービスが変わってきます。介護保険のサービスの対象者は65歳以上の第1号被保険者、その他にも40~64歳の第2号被保険者の2種類に分類されています。第1号被保険者は介護が必要になったときには、理由を問わず給付対象となるそうです。けれども第2号被保険者の場合は特定疾病が原因の場合でなければ給付の対象にはならないようです。

第2号被保険者が介護保険の給付対象となる特定疾病ですが、まずは筋萎縮性側索硬化症があります。その他にも後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症、早老症(ウエルナー症候群)、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、関節性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、末期がんなどです。

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介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。