介護保険の被保険者と保険者について、ご説明したいと思います。
【被保険者】
介護保険料を支払い、場合によっては介護サービスを受ける方です。いずれかの健康保険に加入していることが原則とされています。また、外国人についても、原則、対象者となります。なお、身障者に関しては、別制度で対処をするので、保険適用除外者ということになります。
被保険者には、区分があります。1号被保険者と2号被保険者とに区別されます。この管理は、全て市区町村で管理されています。
1.1号被保険者
65歳以上の人・・・強制的に被保険者証を公布されるシステムになっている
2.2号被保険者
0歳~64歳の人達・・・被保険者証の公布は、申請をした人のみに公布される
※原則対象者・・・外国人の場合は、「1年以上連続して在日していること(滞在が確定している場合も可)」、「外国人登録をしていること」、「自国の公務に携わっていないこと」が必要になるとされています。
【保険者】
介護保険の、管理運用を行う、大事な中枢機関のことを指します。国民健康保険と、同様の位置付けで、各市区町村が、その役割を担っています。
保険者の収入である保険料・交付金、支出である給付費・審査費を管理して、統計データとしたものを、管轄の都道府県に報告し、その他、関連機関を監督しています。
また、特別徴収実施依頼や、介護認定審査依頼を各担当機関に依頼します。さらに、給付限度額や要介護レベルなど、国民健康保険団体連合会へ受給者情報の提供を行っています。
各市区町村は、独立をした保険者となってしまいます。しかし、財政や環境のために、共同運営に変えるところも、最近は増加してきているようです。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。