介護保険の被保険者と保険者について、ご説明したいと思います。
【被保険者】
介護保険料を支払い、場合によっては介護サービスを受ける方です。いずれかの健康保険に加入していることが原則とされています。また、外国人についても、原則、対象者となります。なお、身障者に関しては、別制度で対処をするので、保険適用除外者ということになります。
被保険者には、区分があります。1号被保険者と2号被保険者とに区別されます。この管理は、全て市区町村で管理されています。
1.1号被保険者
65歳以上の人・・・強制的に被保険者証を公布されるシステムになっている
2.2号被保険者
0歳~64歳の人達・・・被保険者証の公布は、申請をした人のみに公布される
※原則対象者・・・外国人の場合は、「1年以上連続して在日していること(滞在が確定している場合も可)」、「外国人登録をしていること」、「自国の公務に携わっていないこと」が必要になるとされています。
【保険者】
介護保険の、管理運用を行う、大事な中枢機関のことを指します。国民健康保険と、同様の位置付けで、各市区町村が、その役割を担っています。
保険者の収入である保険料・交付金、支出である給付費・審査費を管理して、統計データとしたものを、管轄の都道府県に報告し、その他、関連機関を監督しています。
また、特別徴収実施依頼や、介護認定審査依頼を各担当機関に依頼します。さらに、給付限度額や要介護レベルなど、国民健康保険団体連合会へ受給者情報の提供を行っています。
各市区町村は、独立をした保険者となってしまいます。しかし、財政や環境のために、共同運営に変えるところも、最近は増加してきているようです。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。