介護保険の被保険者と保険者について、ご説明したいと思います。
【被保険者】
介護保険料を支払い、場合によっては介護サービスを受ける方です。いずれかの健康保険に加入していることが原則とされています。また、外国人についても、原則、対象者となります。なお、身障者に関しては、別制度で対処をするので、保険適用除外者ということになります。
被保険者には、区分があります。1号被保険者と2号被保険者とに区別されます。この管理は、全て市区町村で管理されています。
1.1号被保険者
65歳以上の人・・・強制的に被保険者証を公布されるシステムになっている
2.2号被保険者
0歳~64歳の人達・・・被保険者証の公布は、申請をした人のみに公布される
※原則対象者・・・外国人の場合は、「1年以上連続して在日していること(滞在が確定している場合も可)」、「外国人登録をしていること」、「自国の公務に携わっていないこと」が必要になるとされています。
【保険者】
介護保険の、管理運用を行う、大事な中枢機関のことを指します。国民健康保険と、同様の位置付けで、各市区町村が、その役割を担っています。
保険者の収入である保険料・交付金、支出である給付費・審査費を管理して、統計データとしたものを、管轄の都道府県に報告し、その他、関連機関を監督しています。
また、特別徴収実施依頼や、介護認定審査依頼を各担当機関に依頼します。さらに、給付限度額や要介護レベルなど、国民健康保険団体連合会へ受給者情報の提供を行っています。
各市区町村は、独立をした保険者となってしまいます。しかし、財政や環境のために、共同運営に変えるところも、最近は増加してきているようです。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。