介護サービスを利用する場合には、サービスを利用する対象者が、要介護者であるかどうかについて、認定を受ける必要があります。
要介護度審査は、認定調査を、保険者(=調査員)が行い、その結果と、かかりつけの医師の作成する意見書を基にして、認定審査会によって審査が行われます。認定ソフトでの1次判定がなされ、そして、その結果によって、2次判定が行われ、「要支援」、「要介護1」~「要介護5」の6段階に分類されることになります。
これに基づいて、どういった居宅介護サービスを行っていくのか、組み立てていくのが、ケアマネージャーの仕事です。なお、2006年(平成18年度)には、介護保険制度の改正がありました。これによって、「要介護1」の一部が、「要支援2」に変わり、「要支援」は、「要支援1」へと変わりました。
介護サービスは、利用者が希望するサービスを、支給限度額内で組み合わせて利用できることが大きな特徴です。これは、健康保険制度とは大きく異なるところです。
要介護認定を受けた被保険者が、介護サービスを、事業者から受けた場合、その9割が保険で支給されます。そして、実費は1割負担となります。
バリアフリーなどの住宅の改修や、福祉用具の購入などは、後で現金で支給を受けることができる、償還払いの制度もあります。また、一時的に全額立替もしなければならないケースもあります。
施行前は、要介護者が増えたり、社会的な入院も増えたりしたことから、問題が大きくなってきたことで、在宅介護を推進するための制度が発足しました。少し前までは、介護サービスがあっても、実際には、在宅介護に必要なサービスが、全く提供されていなかったため、自宅での介護は、困難と思う人が多かったと思います。現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとされています。
介護保険サービスのなかで施設サービスというものがあります。これは施設に入所して生活を行いながら、生活援助をうけたり身体介護や栄養管理などのサービスを受けるものです。3つの種類がありますが、いずれも要介護の場合のみ利用することができるようになっています。「介護老人福祉施設サービス」は「特別養護老人ホーム」という名で知られています。
日常生活のなかで介護や機能訓練、レクリエーションなどがサービスの中心となっております。特別養護老人ホームはとても人気が高いので全国で数十万人もの待機者がいると言われています。もしも、特別養護老人ホームの利用を考えている人は、なるべく早めに申し込みだけでもしておくと良いかもしれませんね
「介護老人保健施設サービス」は、一般には「老健」と呼ばれています。これは、病状は安定しているものの、退院してすぐに自宅へ戻るのは不安という場合に利用することができ、病院と自宅の中間的な役割の施設になっています。なるべく早めに自宅に戻れる状態にすることを目的としているので入所期間は3~6カ月程度と短めに設定されています。