介護サービスを利用する場合には、サービスを利用する対象者が、要介護者であるかどうかについて、認定を受ける必要があります。
要介護度審査は、認定調査を、保険者(=調査員)が行い、その結果と、かかりつけの医師の作成する意見書を基にして、認定審査会によって審査が行われます。認定ソフトでの1次判定がなされ、そして、その結果によって、2次判定が行われ、「要支援」、「要介護1」~「要介護5」の6段階に分類されることになります。
これに基づいて、どういった居宅介護サービスを行っていくのか、組み立てていくのが、ケアマネージャーの仕事です。なお、2006年(平成18年度)には、介護保険制度の改正がありました。これによって、「要介護1」の一部が、「要支援2」に変わり、「要支援」は、「要支援1」へと変わりました。
介護サービスは、利用者が希望するサービスを、支給限度額内で組み合わせて利用できることが大きな特徴です。これは、健康保険制度とは大きく異なるところです。
要介護認定を受けた被保険者が、介護サービスを、事業者から受けた場合、その9割が保険で支給されます。そして、実費は1割負担となります。
バリアフリーなどの住宅の改修や、福祉用具の購入などは、後で現金で支給を受けることができる、償還払いの制度もあります。また、一時的に全額立替もしなければならないケースもあります。
施行前は、要介護者が増えたり、社会的な入院も増えたりしたことから、問題が大きくなってきたことで、在宅介護を推進するための制度が発足しました。少し前までは、介護サービスがあっても、実際には、在宅介護に必要なサービスが、全く提供されていなかったため、自宅での介護は、困難と思う人が多かったと思います。現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとされています。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。