介護サービスを利用する場合には、サービスを利用する対象者が、要介護者であるかどうかについて、認定を受ける必要があります。
要介護度審査は、認定調査を、保険者(=調査員)が行い、その結果と、かかりつけの医師の作成する意見書を基にして、認定審査会によって審査が行われます。認定ソフトでの1次判定がなされ、そして、その結果によって、2次判定が行われ、「要支援」、「要介護1」~「要介護5」の6段階に分類されることになります。
これに基づいて、どういった居宅介護サービスを行っていくのか、組み立てていくのが、ケアマネージャーの仕事です。なお、2006年(平成18年度)には、介護保険制度の改正がありました。これによって、「要介護1」の一部が、「要支援2」に変わり、「要支援」は、「要支援1」へと変わりました。
介護サービスは、利用者が希望するサービスを、支給限度額内で組み合わせて利用できることが大きな特徴です。これは、健康保険制度とは大きく異なるところです。
要介護認定を受けた被保険者が、介護サービスを、事業者から受けた場合、その9割が保険で支給されます。そして、実費は1割負担となります。
バリアフリーなどの住宅の改修や、福祉用具の購入などは、後で現金で支給を受けることができる、償還払いの制度もあります。また、一時的に全額立替もしなければならないケースもあります。
施行前は、要介護者が増えたり、社会的な入院も増えたりしたことから、問題が大きくなってきたことで、在宅介護を推進するための制度が発足しました。少し前までは、介護サービスがあっても、実際には、在宅介護に必要なサービスが、全く提供されていなかったため、自宅での介護は、困難と思う人が多かったと思います。現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとされています。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。