介護サービスを利用する場合には、サービスを利用する対象者が、要介護者であるかどうかについて、認定を受ける必要があります。
要介護度審査は、認定調査を、保険者(=調査員)が行い、その結果と、かかりつけの医師の作成する意見書を基にして、認定審査会によって審査が行われます。認定ソフトでの1次判定がなされ、そして、その結果によって、2次判定が行われ、「要支援」、「要介護1」~「要介護5」の6段階に分類されることになります。
これに基づいて、どういった居宅介護サービスを行っていくのか、組み立てていくのが、ケアマネージャーの仕事です。なお、2006年(平成18年度)には、介護保険制度の改正がありました。これによって、「要介護1」の一部が、「要支援2」に変わり、「要支援」は、「要支援1」へと変わりました。
介護サービスは、利用者が希望するサービスを、支給限度額内で組み合わせて利用できることが大きな特徴です。これは、健康保険制度とは大きく異なるところです。
要介護認定を受けた被保険者が、介護サービスを、事業者から受けた場合、その9割が保険で支給されます。そして、実費は1割負担となります。
バリアフリーなどの住宅の改修や、福祉用具の購入などは、後で現金で支給を受けることができる、償還払いの制度もあります。また、一時的に全額立替もしなければならないケースもあります。
施行前は、要介護者が増えたり、社会的な入院も増えたりしたことから、問題が大きくなってきたことで、在宅介護を推進するための制度が発足しました。少し前までは、介護サービスがあっても、実際には、在宅介護に必要なサービスが、全く提供されていなかったため、自宅での介護は、困難と思う人が多かったと思います。現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとされています。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。