介護保険の要介護認定に関するQ&Aについてご紹介したいと思います。
Q1.要介護認定の申請は、必ず本人もしくは家族が行わなければならないのですか。
A.要介護認定の申請は、本人と家族のほかにも指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などでも代行して行うことができます。
Q2.緊急な場合、要介護認定を申請する前に介護サービスを利用したとき場合はどうなるのでしょうか。
A.要介護認定の申請をおこなう前に介護サービスを利用したい場合には、介護サービス費用の全額が自己負担となってしまいます。申請書を各市町村役場に提出して受理された時から介護サービスを利用することができますが、まずは市町村役場に相談するようにしましょう。
Q3.家族に介護する人がいるような場合には、要介護認定に影響がでてくるのでしょうか。
A.要介護認定は、被保険者本人の心身状況などが基準となります。そのため原則として、介護する人の有無により要介護状態区分が変わることはありません。介護サービスを利用するばあいに、家族や住宅の状況などに応じてそのサービスを選択することになります。
Q4.要介護認定の結果に納得できないときにはどうするのですか。
要介護認定の結果などについて不服があるような場合は、60日以内に申し立てをすることができます。認定結果が通知されるまでの期間は、認定された要介護状態区分で介護サービスを受けることになります。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。