介護保険の要介護認定に関するQ&Aについてご紹介したいと思います。
Q1.要介護認定の申請は、必ず本人もしくは家族が行わなければならないのですか。
A.要介護認定の申請は、本人と家族のほかにも指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などでも代行して行うことができます。
Q2.緊急な場合、要介護認定を申請する前に介護サービスを利用したとき場合はどうなるのでしょうか。
A.要介護認定の申請をおこなう前に介護サービスを利用したい場合には、介護サービス費用の全額が自己負担となってしまいます。申請書を各市町村役場に提出して受理された時から介護サービスを利用することができますが、まずは市町村役場に相談するようにしましょう。
Q3.家族に介護する人がいるような場合には、要介護認定に影響がでてくるのでしょうか。
A.要介護認定は、被保険者本人の心身状況などが基準となります。そのため原則として、介護する人の有無により要介護状態区分が変わることはありません。介護サービスを利用するばあいに、家族や住宅の状況などに応じてそのサービスを選択することになります。
Q4.要介護認定の結果に納得できないときにはどうするのですか。
要介護認定の結果などについて不服があるような場合は、60日以内に申し立てをすることができます。認定結果が通知されるまでの期間は、認定された要介護状態区分で介護サービスを受けることになります。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。