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訪問リハビリテーション

介護保険における、訪問リハビリテーションとは、利用する方の自宅に、病院・診療所の理学療法士・作業療法士が訪問をして、サービスを行なうものです。日常生活を自立して行なえるよう、必要なリハビリテーションをサポートします。これにより、心身の機能の維持回復を図ることを目的としています。また、利用者は、自宅から移動しなくて済むため、負担が大きく軽減されるものと考えられます。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する対象者は、病状が安定期、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断した、要介護者や要支援者が対象となります。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する場合の、標準的なサービス料金については、1日につき5500円です。そして、サービス料金の1割を利用者が負担することとされています。残り9割については、保険からまかなわれます。

事業所によっては、サービスの内容によっては、料金が割り増しになる場合もあります。利用前に、よく調べた上で利用するよう、注意してください。

また、ADLの自立性の向上のための理学療法、又は作業療法を理学療法士、又は作業療法士が行った場合は、1日につき500円がかかります。ただし、このサービスについては、病院等の退院(所)の日から、6ヶ月以内に限り、利用できますのでご注意ください。

介護保険の、訪問リハビリテーションを利用する際の手続きですが、主治医によく相談をした上で、介護サービス計画を、ケアマネージャーに考案してもらい、作成します。作成するためには、居宅介護支援事業所に相談をすることをおすすめします。

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介護保険の手引き 新着情報

介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。

ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。

あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
 
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。