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訪問リハビリテーション

介護保険における、訪問リハビリテーションとは、利用する方の自宅に、病院・診療所の理学療法士・作業療法士が訪問をして、サービスを行なうものです。日常生活を自立して行なえるよう、必要なリハビリテーションをサポートします。これにより、心身の機能の維持回復を図ることを目的としています。また、利用者は、自宅から移動しなくて済むため、負担が大きく軽減されるものと考えられます。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する対象者は、病状が安定期、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断した、要介護者や要支援者が対象となります。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する場合の、標準的なサービス料金については、1日につき5500円です。そして、サービス料金の1割を利用者が負担することとされています。残り9割については、保険からまかなわれます。

事業所によっては、サービスの内容によっては、料金が割り増しになる場合もあります。利用前に、よく調べた上で利用するよう、注意してください。

また、ADLの自立性の向上のための理学療法、又は作業療法を理学療法士、又は作業療法士が行った場合は、1日につき500円がかかります。ただし、このサービスについては、病院等の退院(所)の日から、6ヶ月以内に限り、利用できますのでご注意ください。

介護保険の、訪問リハビリテーションを利用する際の手続きですが、主治医によく相談をした上で、介護サービス計画を、ケアマネージャーに考案してもらい、作成します。作成するためには、居宅介護支援事業所に相談をすることをおすすめします。

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介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。