訪問看護とは、ホームヘルパー等が、要介護者や要支援者の自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他、日常生活におけるサポートを行うサービスのことをいいます。
【身体介護】
利用者の体に直接触れるかたちで行う介助サービスで、排せつ・食事介助や、清拭・入浴、身体整容などがあります。日常生活を送る上で、必要となる機能向上の介助サービスや助言を行います。料金については、30分未満2,310円、30分以上1時間未満 4,020円、1時間以上1時間30分未満 5,840円に設定されています。
【生活介護】
日常生活の援助(掃除、洗濯、調理など)を行います。料金ですが、30分以上1時間未満 2,080円、1時間以上1時間30分未満 2,910円に設定されています。
【乗降介助】
通院をする際の、乗車や降車の際の介助です。料金は、基本1,000円ですが、夜間(18時~22時)、早朝(6時~8時)は、25%増し、深夜(22時~6時)は50%増しとなっています。
介護保険を利用する場合は、利用者の負担額は、1割とされています。ただし、平成12年4月1日以前の1年間に、ホームヘルプサービスを利用したことがある所得の低い世帯の高齢者の場合は、負担が3%と軽減されています。しかし、平成15年7月1日からは6%、平成17年度からは通常と同様の1割負担となっています。従って、低所得者の方にとっては、手痛い出費となると思います。
介護保険の介護サービスを利用する際には、居宅介護支援事業所に相談して、介護サービス計画を作成してもらうようにしてください。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。