介護保険制度について、ちょっとした疑問について、記してみました。参考にしてください。
【Q1】
今、私が住んでいる地域とは違う地域に住んでいる80歳の父と、一緒に暮らすのですが、介護保険証が見つかりません。再発行は可能でしょうか?
【A1】
万が一無くされている場合は、再発行は可能です。しかし、65歳以上の方は、住んでいる市町村ごとに、介護保険に加入をすることになっています。住民票の移動と同様に、介護保険も転入や転出の際には、届出が必要となります。
しかし、住民登録の届出をされた時点で、介護保険の届出があったとみなしていますので、前に住んでいた場所で、転出届を出されているのであれば、資格が一度喪失しています。新しい市町村で住民登録をされれば、後日新しい保険証を発行して郵送してもらえます。
【Q2】
介護サービスを受けたいと考えています。今70歳で障害者手帳を持っているのですが受けられるでしょうか?
【A2】
障害者の方で、65歳以上の人が、要介護状態になった場合は、認定を受け、介護保険法に定める保険給付を受けることが可能です。その際、サービスが共通の場合は、介護保険から保険給付を受けることになるので、重複しての給付は行われません。しかし、介護保険でサービス対象外のものがあった場合は、引き続き障害者施策が利用できますので、ご安心ください。
【Q3】
私は外国人ですが、介護保険に加入できるのでしょうか?
【A3】
外国人登録をしていて、永住資格、特別永住資格がある方、在留期間が1年以上ある方、1年以上滞在すると認められている方は、介護保険に加入しなければならないことになっています。加入している方は、日本人と同様のサービスが受けられますが、同様に、保険料も納めなければならないことになります。
【Q4】
確定申告をする際、介護保険料は保険料控除の対象になるでしょうか?
【A4】
介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。健康保険料と同等の扱いになります。また、配偶者等の介護保険料を支払っているという場合も、控除の対象になります。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。