介護保険制度について、ちょっとした疑問について、記してみました。参考にしてください。
【Q1】
今、私が住んでいる地域とは違う地域に住んでいる80歳の父と、一緒に暮らすのですが、介護保険証が見つかりません。再発行は可能でしょうか?
【A1】
万が一無くされている場合は、再発行は可能です。しかし、65歳以上の方は、住んでいる市町村ごとに、介護保険に加入をすることになっています。住民票の移動と同様に、介護保険も転入や転出の際には、届出が必要となります。
しかし、住民登録の届出をされた時点で、介護保険の届出があったとみなしていますので、前に住んでいた場所で、転出届を出されているのであれば、資格が一度喪失しています。新しい市町村で住民登録をされれば、後日新しい保険証を発行して郵送してもらえます。
【Q2】
介護サービスを受けたいと考えています。今70歳で障害者手帳を持っているのですが受けられるでしょうか?
【A2】
障害者の方で、65歳以上の人が、要介護状態になった場合は、認定を受け、介護保険法に定める保険給付を受けることが可能です。その際、サービスが共通の場合は、介護保険から保険給付を受けることになるので、重複しての給付は行われません。しかし、介護保険でサービス対象外のものがあった場合は、引き続き障害者施策が利用できますので、ご安心ください。
【Q3】
私は外国人ですが、介護保険に加入できるのでしょうか?
【A3】
外国人登録をしていて、永住資格、特別永住資格がある方、在留期間が1年以上ある方、1年以上滞在すると認められている方は、介護保険に加入しなければならないことになっています。加入している方は、日本人と同様のサービスが受けられますが、同様に、保険料も納めなければならないことになります。
【Q4】
確定申告をする際、介護保険料は保険料控除の対象になるでしょうか?
【A4】
介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。健康保険料と同等の扱いになります。また、配偶者等の介護保険料を支払っているという場合も、控除の対象になります。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。