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介護保険サービスをうけるための認定

現在の日本では本格的な高齢化社会を迎えており介護が必要となる高齢者が年々増加している傾向にあります。その一方で少子化や核家族化が進んでおり高齢者を家族だけで介護することは難しく現状となってきています。

病気などで介護が必要になったとしても住み慣れた家で生活したいという気持ちをもつ高齢者はたくさんいます。しかし、介護が長期化したり、重度化している場合に介護疲れや介護する人の高齢化などがある現状では家族だけでの介護には限界があります。

そのような状況をふまえて介護に対する不安を解消するために、家族だけではなくて社会全体で高齢者の介護を支えていくことを目的とした制度が、「介護保険制度」なのです。

介護保険のサービスを利用するためにはどのようなことをおこなう必要があるのでしょうか。まずは要介護・要支援認定を受けることからはじまります。要介護・要支援認定とは介護保険のサービスを受けるためにおこなうことですが、全国一律の基準で調査や判定が行われます。

要介護認定の結果は、要支援または要介護度1から5までの6段階にわかれおり、その結果に応じて使えるサービスの種類や限度額が違ってきます。また、要介護認定の結果については一定期間ごとに見直されることになっています。

要介護認定をうけるためにはまず、役場へ申請をおこないます。申請は、本人や家族のほか居宅介護支援事業者や介護保険施設にも代行を依頼することができます。申請が受理されると本人の心身の状況などの調査が行われます。その調査結果と主治医の意見書をもとにして介護認定審査会で判定され、原則として30日以内に認定結果が通知されることになります。

 

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介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。