現在の日本では本格的な高齢化社会を迎えており介護が必要となる高齢者が年々増加している傾向にあります。その一方で少子化や核家族化が進んでおり高齢者を家族だけで介護することは難しく現状となってきています。
病気などで介護が必要になったとしても住み慣れた家で生活したいという気持ちをもつ高齢者はたくさんいます。しかし、介護が長期化したり、重度化している場合に介護疲れや介護する人の高齢化などがある現状では家族だけでの介護には限界があります。
そのような状況をふまえて介護に対する不安を解消するために、家族だけではなくて社会全体で高齢者の介護を支えていくことを目的とした制度が、「介護保険制度」なのです。
介護保険のサービスを利用するためにはどのようなことをおこなう必要があるのでしょうか。まずは要介護・要支援認定を受けることからはじまります。要介護・要支援認定とは介護保険のサービスを受けるためにおこなうことですが、全国一律の基準で調査や判定が行われます。
要介護認定の結果は、要支援または要介護度1から5までの6段階にわかれおり、その結果に応じて使えるサービスの種類や限度額が違ってきます。また、要介護認定の結果については一定期間ごとに見直されることになっています。
要介護認定をうけるためにはまず、役場へ申請をおこないます。申請は、本人や家族のほか居宅介護支援事業者や介護保険施設にも代行を依頼することができます。申請が受理されると本人の心身の状況などの調査が行われます。その調査結果と主治医の意見書をもとにして介護認定審査会で判定され、原則として30日以内に認定結果が通知されることになります。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。