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介護保険サービスをうけるための認定

現在の日本では本格的な高齢化社会を迎えており介護が必要となる高齢者が年々増加している傾向にあります。その一方で少子化や核家族化が進んでおり高齢者を家族だけで介護することは難しく現状となってきています。

病気などで介護が必要になったとしても住み慣れた家で生活したいという気持ちをもつ高齢者はたくさんいます。しかし、介護が長期化したり、重度化している場合に介護疲れや介護する人の高齢化などがある現状では家族だけでの介護には限界があります。

そのような状況をふまえて介護に対する不安を解消するために、家族だけではなくて社会全体で高齢者の介護を支えていくことを目的とした制度が、「介護保険制度」なのです。

介護保険のサービスを利用するためにはどのようなことをおこなう必要があるのでしょうか。まずは要介護・要支援認定を受けることからはじまります。要介護・要支援認定とは介護保険のサービスを受けるためにおこなうことですが、全国一律の基準で調査や判定が行われます。

要介護認定の結果は、要支援または要介護度1から5までの6段階にわかれおり、その結果に応じて使えるサービスの種類や限度額が違ってきます。また、要介護認定の結果については一定期間ごとに見直されることになっています。

要介護認定をうけるためにはまず、役場へ申請をおこないます。申請は、本人や家族のほか居宅介護支援事業者や介護保険施設にも代行を依頼することができます。申請が受理されると本人の心身の状況などの調査が行われます。その調査結果と主治医の意見書をもとにして介護認定審査会で判定され、原則として30日以内に認定結果が通知されることになります。

 

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介護保険サービスのなかで施設サービスというものがあります。これは施設に入所して生活を行いながら、生活援助をうけたり身体介護や栄養管理などのサービスを受けるものです。3つの種類がありますが、いずれも要介護の場合のみ利用することができるようになっています。「介護老人福祉施設サービス」は「特別養護老人ホーム」という名で知られています。

日常生活のなかで介護や機能訓練、レクリエーションなどがサービスの中心となっております。特別養護老人ホームはとても人気が高いので全国で数十万人もの待機者がいると言われています。もしも、特別養護老人ホームの利用を考えている人は、なるべく早めに申し込みだけでもしておくと良いかもしれませんね

「介護老人保健施設サービス」は、一般には「老健」と呼ばれています。これは、病状は安定しているものの、退院してすぐに自宅へ戻るのは不安という場合に利用することができ、病院と自宅の中間的な役割の施設になっています。なるべく早めに自宅に戻れる状態にすることを目的としているので入所期間は3~6カ月程度と短めに設定されています。

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