以下に、介護保険サービスの一覧を表記します。参考にしてください。
【認知症対応型共同生活介護】
グループホームと呼ばれる施設です。要介護者で、かつ認知症(痴呆高齢者)である人たちが、5~6人集まり、共同生活を営む施設を指します。サービス内容としては、食事、入浴、トイレなどの排泄、日常生活に関する介護や、リハビリなどを行っています。
通常の住宅や民家などで生活をしていることが多く、趣旨としては、私選な環境で生活をすることによって、痴呆症の方などには改善効果が得られるかもしれないということのようです。
【特定施設入所者生活介護】
有料老人ホームなど、厚生労働省令で定められた施設のことを指します。サービス内容は、日常生活の世話や、介護などを行います。この施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設(介護付き有料老人ホームなど)については、施設内で介護サービスを受ける際に、介護保険を使用して「居宅介護」の給付を受けることが可能です。
【居宅介護支援】
ケアプランという介護サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や、機関と調整や連絡を行うことを指しています。
居宅介護を利用する利用者に、ケアマネージャー(介護支援専門員)が直接面談をします。また、その家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望などを考慮して、ケアプランの作成を行っていきます。
また、ケアプランを作成するのは、1回限りではなく、介護状況によって、変更されることもあります。作成されたケアプランに基づき、事業所、機関、市町村などと調整を行い、進めていきます。介護利用料については、無料で利用することが出来ます。
【福祉用具購入】
厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうち、介護保険法で定められているもので、入浴や排泄など介護に関する用具を利用するときに、購入費が助成されることを指します。購入額は、1年で10万円を限度とし、購入時は、利用者が全額負担をしますが、後で、購入額の9割が市町村から返還されるというシステムになっています。
【福祉用具貸与】
厚生労働大臣が定める、「居宅サービス」のうち、介護保険法で定められているものです。要介護者などの、日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要としますが、そのレンタル料が助成されることを指します。用具が合わないときには、変更が可能です。料金は、レンタル料の1割が助成されることになっています。
【短期入所介護(ショートステイ)】
本来は、居宅介護の方が、何らかの理由で、短期的に認定された施設で、生活介護やリハビリなどを受けて、生活をするサービスのことを指します。主に、入浴や食事、排泄など、日常生活の生活介護を受ける「短期入所生活介護」と、「短期入所療養介護」の、2種類に分類されています。支給額は地域により差がありますが、「要介護度」によって決定されます。
【訪問入浴介護】
自宅から、動けない方のために、「巡回入浴車」で、利用者の自宅へ伺い、入浴介助をすることを指します。特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護士やスタッフが数名で入浴の介助を行います。
利用者が、常時安全な状態でいられるように、入浴後の健康管理などにも気を配るよう配慮した、入浴介護専門のサービスのことです。
他に、【訪問介護】、【護福祉施設(特別養護老人ホーム)】などがあります。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。