1.介護事業の種類
居宅介護サービス事業・施設介護サービス事業
居宅介護サービス事業
訪問介護事業
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつ等の介護を行ないます。
■訪問入浴介護事業とは
入浴車と呼ばれる、浴槽を積んだ車で、利用者の自宅を訪問し、入浴の介護を行なう事業です。
■訪問看護事業とは
看護師などの医療従事者が、利用者の自宅を訪問し、診療、体調の確認、及び指導などの補助を行う事業です。
■訪問リハビリテーション事業とは
理学療法士や作業療法士が、利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持を目的としたリハビリテーションを行う事業です。
■居宅療養管理指導事業とは
療養上の管理や指導を、医師、歯科医師、薬剤師等が、利用者の自宅を訪問して行う事業です。
■居宅介護支援事業とは
本人や家族と、高齢者の心身の状態等を考慮し、相談をしながら、ケアプランの作成をするケアマネジャー(介護支援専門員)が行う事業です。
■通所介護事業とは
日帰りで行えるサービスです。デイサービスセンター等に通ったり、食事や入浴などの介護や、機能訓練などが行なわれる事業です。
■通所リハビリテーション事業とは
日帰りで行うサービスで、介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションを実施する事業です。
■短期入所生活介護事業とは
短期間特別養護老人ホーム等の施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられる事業です。
上記の他にも、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業等があります。
2.居宅介護サービスを実施するには、サービスの種類毎、事業所毎に、都道府県知事の指定を受けなければ、実施することはできません。また、指定を受けるためには、法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が、定められた基準に達していること、及び、設備が基準に達している事こと、運営が適正に行なえることなどが必要となります。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。