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介護保険事業の支援

1.介護事業の種類
  居宅介護サービス事業・施設介護サービス事業
  居宅介護サービス事業
  訪問介護事業
  ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつ等の介護を行ないます。

■訪問入浴介護事業とは
入浴車と呼ばれる、浴槽を積んだ車で、利用者の自宅を訪問し、入浴の介護を行なう事業です。

■訪問看護事業とは
看護師などの医療従事者が、利用者の自宅を訪問し、診療、体調の確認、及び指導などの補助を行う事業です。

■訪問リハビリテーション事業とは
理学療法士や作業療法士が、利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持を目的としたリハビリテーションを行う事業です。

■居宅療養管理指導事業とは
療養上の管理や指導を、医師、歯科医師、薬剤師等が、利用者の自宅を訪問して行う事業です。

■居宅介護支援事業とは
本人や家族と、高齢者の心身の状態等を考慮し、相談をしながら、ケアプランの作成をするケアマネジャー(介護支援専門員)が行う事業です。

■通所介護事業とは
日帰りで行えるサービスです。デイサービスセンター等に通ったり、食事や入浴などの介護や、機能訓練などが行なわれる事業です。

■通所リハビリテーション事業とは
日帰りで行うサービスで、介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションを実施する事業です。

■短期入所生活介護事業とは
短期間特別養護老人ホーム等の施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられる事業です。

上記の他にも、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業等があります。


2.居宅介護サービスを実施するには、サービスの種類毎、事業所毎に、都道府県知事の指定を受けなければ、実施することはできません。また、指定を受けるためには、法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が、定められた基準に達していること、及び、設備が基準に達している事こと、運営が適正に行なえることなどが必要となります。

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日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。

ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。

風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。