介護保険制度の給付を受ける場合には、特定疾病にあたる病気があり、要介護認定を受けた人が対象となります。特定疾病とは、40歳から64歳の人(第2号被保険者)で、下記の特定疾病一覧に該当する病気を持っている人です。下記が、要介護認定を受ける際に対象となる、病気の総称です。
【特定疾病一覧】
・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)
・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
・閉塞性動脈硬化
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・早老症
・脊柱管狭窄症
・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性間接リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群
以下に要介護度の目安を示します。
【要支援】 :ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど、社会的支援が必要
【要介護1】:日常生活において、何らかの介助が必要であるなど、部分的に介護が必要
【要介護2】:移動、排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要
【要介護3】:日常生活全般において、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要
【要介護4】:理解力の低下、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要
【要介護5】:意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要
介護保険制度を利用する際の介護保険料については、40歳になってから、支払う義務が生じます。「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は、原則として、年金から天引きされます。「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は、健康保険料にプラスされて、自動的に納付することになります。
また、要介護認定を受けた方が、介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割を、保険料とは別途、負担することとされています。
介護保険サービスは、原則としては、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた人に限り、給付やサービスが受けられることになっています。しかし、65歳以上の人(第1号被保険者)でも、要介護度の認定が受けられなかった場合は、サービスを利用することができません。その場合は、自費で介護保険サービスを利用することになります。サービスや給付内容は、介護度によってさまざまです。
介護保険サービスのなかで施設サービスというものがあります。これは施設に入所して生活を行いながら、生活援助をうけたり身体介護や栄養管理などのサービスを受けるものです。3つの種類がありますが、いずれも要介護の場合のみ利用することができるようになっています。「介護老人福祉施設サービス」は「特別養護老人ホーム」という名で知られています。
日常生活のなかで介護や機能訓練、レクリエーションなどがサービスの中心となっております。特別養護老人ホームはとても人気が高いので全国で数十万人もの待機者がいると言われています。もしも、特別養護老人ホームの利用を考えている人は、なるべく早めに申し込みだけでもしておくと良いかもしれませんね
「介護老人保健施設サービス」は、一般には「老健」と呼ばれています。これは、病状は安定しているものの、退院してすぐに自宅へ戻るのは不安という場合に利用することができ、病院と自宅の中間的な役割の施設になっています。なるべく早めに自宅に戻れる状態にすることを目的としているので入所期間は3~6カ月程度と短めに設定されています。