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介護保険制度とは?

介護保険制度の給付を受ける場合には、特定疾病にあたる病気があり、要介護認定を受けた人が対象となります。特定疾病とは、40歳から64歳の人(第2号被保険者)で、下記の特定疾病一覧に該当する病気を持っている人です。下記が、要介護認定を受ける際に対象となる、病気の総称です。

【特定疾病一覧】

・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)
・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
・閉塞性動脈硬化
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・早老症
・脊柱管狭窄症
・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性間接リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群


以下に要介護度の目安を示します。

【要支援】 :ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど、社会的支援が必要
【要介護1】:日常生活において、何らかの介助が必要であるなど、部分的に介護が必要
【要介護2】:移動、排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要
【要介護3】:日常生活全般において、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要
【要介護4】:理解力の低下、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要
【要介護5】:意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要


介護保険制度を利用する際の介護保険料については、40歳になってから、支払う義務が生じます。「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は、原則として、年金から天引きされます。「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は、健康保険料にプラスされて、自動的に納付することになります。

また、要介護認定を受けた方が、介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割を、保険料とは別途、負担することとされています。

介護保険サービスは、原則としては、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた人に限り、給付やサービスが受けられることになっています。しかし、65歳以上の人(第1号被保険者)でも、要介護度の認定が受けられなかった場合は、サービスを利用することができません。その場合は、自費で介護保険サービスを利用することになります。サービスや給付内容は、介護度によってさまざまです。

介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。