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介護保険制度とは?

介護保険制度の給付を受ける場合には、特定疾病にあたる病気があり、要介護認定を受けた人が対象となります。特定疾病とは、40歳から64歳の人(第2号被保険者)で、下記の特定疾病一覧に該当する病気を持っている人です。下記が、要介護認定を受ける際に対象となる、病気の総称です。

【特定疾病一覧】

・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)
・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
・閉塞性動脈硬化
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・早老症
・脊柱管狭窄症
・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性間接リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群


以下に要介護度の目安を示します。

【要支援】 :ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど、社会的支援が必要
【要介護1】:日常生活において、何らかの介助が必要であるなど、部分的に介護が必要
【要介護2】:移動、排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要
【要介護3】:日常生活全般において、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要
【要介護4】:理解力の低下、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要
【要介護5】:意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要


介護保険制度を利用する際の介護保険料については、40歳になってから、支払う義務が生じます。「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は、原則として、年金から天引きされます。「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は、健康保険料にプラスされて、自動的に納付することになります。

また、要介護認定を受けた方が、介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割を、保険料とは別途、負担することとされています。

介護保険サービスは、原則としては、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた人に限り、給付やサービスが受けられることになっています。しかし、65歳以上の人(第1号被保険者)でも、要介護度の認定が受けられなかった場合は、サービスを利用することができません。その場合は、自費で介護保険サービスを利用することになります。サービスや給付内容は、介護度によってさまざまです。

介護保険の手引き 新着情報

介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。

ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。

あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
 
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。