老後の不安の要因としては、まず第一に、介護が挙げられるでしょう。そして、その介護に関して、皆で支え合っていく仕組みが、介護保険制度です。
これまで、介護は、家族、特に女性が担うものでしたが、この制度がスタートすることにより、社会的な仕組みとして、取り組もうという改革が始まっています。
給付と負担の関係を明確にして、広く、薄く費用を分担してもらい、介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更していくことがひとつの目標です。
介護保険の制度の運営主体は、市町村、及び特別区(23区)となっています。運営側は、保険料の徴収などを行うと共に、保険料の財政の運営を適正に図りながら、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行います。
この制度がスタートしたのは、平成12年4月からです。そして、平成18年4月に、大きく制度改正が行われました。
介護保険を利用できる対象者は、医療保険に入っている人が、40歳になったとき(誕生日の前日)、または、40歳以上65歳未満で、医療保険に入っている人、医療保険に加入していない人が満65歳になったとき(誕生日の前日)、適用除外施設から退所したときです。
逆に、対象外となる場合は、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき、及び、適用除外施設に入所したときです。
サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証(保険証)が必要となります。これは、65歳になった月末までに、郵便に届けられるものです。40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)は、要介護認定を申請し、認定された場合に、通知と一緒に同封され、郵送されてきます。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。