老後の不安の要因としては、まず第一に、介護が挙げられるでしょう。そして、その介護に関して、皆で支え合っていく仕組みが、介護保険制度です。
これまで、介護は、家族、特に女性が担うものでしたが、この制度がスタートすることにより、社会的な仕組みとして、取り組もうという改革が始まっています。
給付と負担の関係を明確にして、広く、薄く費用を分担してもらい、介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更していくことがひとつの目標です。
介護保険の制度の運営主体は、市町村、及び特別区(23区)となっています。運営側は、保険料の徴収などを行うと共に、保険料の財政の運営を適正に図りながら、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行います。
この制度がスタートしたのは、平成12年4月からです。そして、平成18年4月に、大きく制度改正が行われました。
介護保険を利用できる対象者は、医療保険に入っている人が、40歳になったとき(誕生日の前日)、または、40歳以上65歳未満で、医療保険に入っている人、医療保険に加入していない人が満65歳になったとき(誕生日の前日)、適用除外施設から退所したときです。
逆に、対象外となる場合は、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき、及び、適用除外施設に入所したときです。
サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証(保険証)が必要となります。これは、65歳になった月末までに、郵便に届けられるものです。40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)は、要介護認定を申請し、認定された場合に、通知と一緒に同封され、郵送されてきます。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。