老後の不安の要因としては、まず第一に、介護が挙げられるでしょう。そして、その介護に関して、皆で支え合っていく仕組みが、介護保険制度です。
これまで、介護は、家族、特に女性が担うものでしたが、この制度がスタートすることにより、社会的な仕組みとして、取り組もうという改革が始まっています。
給付と負担の関係を明確にして、広く、薄く費用を分担してもらい、介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更していくことがひとつの目標です。
介護保険の制度の運営主体は、市町村、及び特別区(23区)となっています。運営側は、保険料の徴収などを行うと共に、保険料の財政の運営を適正に図りながら、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行います。
この制度がスタートしたのは、平成12年4月からです。そして、平成18年4月に、大きく制度改正が行われました。
介護保険を利用できる対象者は、医療保険に入っている人が、40歳になったとき(誕生日の前日)、または、40歳以上65歳未満で、医療保険に入っている人、医療保険に加入していない人が満65歳になったとき(誕生日の前日)、適用除外施設から退所したときです。
逆に、対象外となる場合は、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき、及び、適用除外施設に入所したときです。
サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証(保険証)が必要となります。これは、65歳になった月末までに、郵便に届けられるものです。40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)は、要介護認定を申請し、認定された場合に、通知と一緒に同封され、郵送されてきます。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。