介護保険制度の概要について、あなたはご存知でしょうか?いざ介護をすることになったときには、介護保険は頼もしい味方となってくれると思います。介護保険についての基本的な知識をご紹介したいと思います。まず、介護保険サービスの利用には申請が必要ということです。40歳になったその日から、すべての人は手続きなしで介護保険の被保険者となります。
そして、介護保険の保険料を納めることになります。このうち、65歳以上は第1号被保険者となります。そして40~64歳で医療保険に加入している人は第2号被保険者に分類されます。病院の窓口で保険証を見せるだけで医療費が安くなる医療保険と違いますので介護保険のサービスを利用するためには、市区町村の窓口で申請を行って要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定を申請すれば、原則として1週間以内に訪問調査員(認定調査員)が自宅などを訪ねます。そして親の心身の状況について認定調査を行っていきます。高齢の方は、他人の前では弱ったところを見せようとしないで、何でも「できる」と言ってしまいがちです。訪問調査の際には、必ず家族が立ち会い「どのようなことについて困っているか」を伝えるようにしたほうがよいでしょう。日頃の様子などをメモしておいて、調査員に渡すのも良い方法だと思います。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。