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介護保険制度の概要

現在、日本の高齢化は、例のない速さで進んでいます。2025年には、65歳以上の割合が、総人口の14%以上を占めるとされています。

介護保険の成り立ちについてですが、現在、寝たきりになったり、介護を必要とする方が増加し、またその長期化にともない、介護する人も高齢となっているという状況があります。また、その介護者には、女性が多かったりすることと、家族にとっては、介護は、かなりの負担となっているケースが多いのが現実です。しかし、現在の社会保障制度では、それをまかなうだけの対応はできないという状況です。

その上、長引く不況や低成長などで、社会保障への、高齢者対策、年金、失業問題、医療のニーズは、ますます高まってきているという状況でもあります。そして、現在の日本において、財源不足といわれている中でも、介護保険制度は、高齢化社会に対応するために、新たに制定された社会保険制度です。

介護保険は、40歳以上の人が加入しなければならない強制加入保険です。保険者は、各市町村で、被保険者は第一号被保険者である65歳以上の方、及び第二号被保険者である40~64歳の方です。サービス内容や保険料は、各市町村によって異なりますので、確認してみてください。

厚生省の定めるガイドラインに基づいて、各市町村毎に、基準額が設定されています。これを元に、保険料が計算されることになります。


(1) 所得段階別の保険料(65歳以上の方の保険料の目安)

区分                   :第一段階
対象者                  :生活保護・老齢福祉年金受給者の方
負担割合                 :基準額×0.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥1450

区分                   :第二段階
対象者                  :住民税が世帯全員非課税の方
負担割合                 :基準額×0.75
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2175

区分                   :第三段階
対象者                  :住民税が本人だけ非課税の方
負担割合                 :基準額×1.0
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2900

区分                   :第四段階
対象者                  :住民税課税 本人所得合計が250万円未満の方
負担割合                 :基準額×1.25
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥3625

区分                   :第五段階
対象者                  :住民税課税 本人所得合計が250万円以上の方
負担割合                 :基準額×1.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥4350


(2) 医療保険別の保険料(40~64歳の方の保険料の目安)

医療保険       :健康保険組合
算定方法       :標準報酬額×保険料率
負担         :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3960×0.5=¥1980

医療保険       :政府管掌健康保険
算定方法       :標準報酬額×保険料率
負担         :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3000×0.5=¥1500

医療保険       :国民健康保険
算定方法       :各市町村で決定
負担         :国が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥2600×0.5=¥1300

(3) 保険料の納め方

被保険者:65歳以上の方の場合
納付方法:年金受給金額が月1.5万円以上の方は年金から天引き
     年金受給金額が月1.5万円未満の方は市町村からの徴収

被保険者:40~64歳の方の場合
納付方法:各医療保険料に上乗せして一括して納付

介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。