現在、日本の高齢化は、例のない速さで進んでいます。2025年には、65歳以上の割合が、総人口の14%以上を占めるとされています。
介護保険の成り立ちについてですが、現在、寝たきりになったり、介護を必要とする方が増加し、またその長期化にともない、介護する人も高齢となっているという状況があります。また、その介護者には、女性が多かったりすることと、家族にとっては、介護は、かなりの負担となっているケースが多いのが現実です。しかし、現在の社会保障制度では、それをまかなうだけの対応はできないという状況です。
その上、長引く不況や低成長などで、社会保障への、高齢者対策、年金、失業問題、医療のニーズは、ますます高まってきているという状況でもあります。そして、現在の日本において、財源不足といわれている中でも、介護保険制度は、高齢化社会に対応するために、新たに制定された社会保険制度です。
介護保険は、40歳以上の人が加入しなければならない強制加入保険です。保険者は、各市町村で、被保険者は第一号被保険者である65歳以上の方、及び第二号被保険者である40~64歳の方です。サービス内容や保険料は、各市町村によって異なりますので、確認してみてください。
厚生省の定めるガイドラインに基づいて、各市町村毎に、基準額が設定されています。これを元に、保険料が計算されることになります。
(1) 所得段階別の保険料(65歳以上の方の保険料の目安)
区分 :第一段階
対象者 :生活保護・老齢福祉年金受給者の方
負担割合 :基準額×0.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥1450
区分 :第二段階
対象者 :住民税が世帯全員非課税の方
負担割合 :基準額×0.75
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2175
区分 :第三段階
対象者 :住民税が本人だけ非課税の方
負担割合 :基準額×1.0
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2900
区分 :第四段階
対象者 :住民税課税 本人所得合計が250万円未満の方
負担割合 :基準額×1.25
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥3625
区分 :第五段階
対象者 :住民税課税 本人所得合計が250万円以上の方
負担割合 :基準額×1.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥4350
(2) 医療保険別の保険料(40~64歳の方の保険料の目安)
医療保険 :健康保険組合
算定方法 :標準報酬額×保険料率
負担 :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3960×0.5=¥1980
医療保険 :政府管掌健康保険
算定方法 :標準報酬額×保険料率
負担 :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3000×0.5=¥1500
医療保険 :国民健康保険
算定方法 :各市町村で決定
負担 :国が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥2600×0.5=¥1300
(3) 保険料の納め方
被保険者:65歳以上の方の場合
納付方法:年金受給金額が月1.5万円以上の方は年金から天引き
年金受給金額が月1.5万円未満の方は市町村からの徴収
被保険者:40~64歳の方の場合
納付方法:各医療保険料に上乗せして一括して納付
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。