介護や支援などの介護サービスが必要になった場合には、介護保険制度のもとでは、どのような手続きをとればいいのでしょうか。下記に、申請のための一連の流れを、ご紹介したいと思います。
1.申請
介護や申請が必要と思った場合は、本人、または、そのご家族が、各市区役所の窓口へ、被保険者証を持って行き、申請を行ないます。
2.訪問調査
申請が終わると、日常生活や、心身の状況などを調査するために、「訪問調査員」が、利用者本人のところへ出向いて、調査が行なわれます。
・現況調査(サービスの状況、環境等)
・基本調査(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)
・特記事項(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載する)
3.かかりつけ医(主治医)の意見書
訪問調査の結果を受け、医学的な立場から、申請者の状況について、医師に対して、「意見書」の作成依頼をします。もし、かかりつけの医師がいない場合には、指定された医師が紹介されます。その医師の診察を受けて、「意見書」を作成してもらいます。
4.介護認定審査会(審査・判定)
「2.」の訪問調査と、「3.」のかかりつけ医師の意見書をもとに、医療・福祉・保健などの専門家で構成される、介護認定審査会が行われます。そこで、申請者の介護の必要性が、審査、判定されます。判定内容ですが、介護の必要に応じて、下記のように分類されます。
◆非該当(自立)
◆要支援1~2:介護予防サービスのみ受けることが可能
◆要介護1~5:在宅介護サービス、および施設介護サービスのいずれも受けることが可能
5.ケアプランの作成
上記で要支援以上と認定された方は、サービスを受けることが可能となります。介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに、介護サービス計画である、ケアプランの作成を依頼します。このケアプランは、市区町村への届出が必要です。また、ご自身で作成することも可能です。ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっています。利用者の自己負担金は一切ありません。
6.介護サービスの利用
上記で作成したケアプランをもとに、介護サービスを受けることが可能となります。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。