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介護保険制度の申請の流れ

介護や支援などの介護サービスが必要になった場合には、介護保険制度のもとでは、どのような手続きをとればいいのでしょうか。下記に、申請のための一連の流れを、ご紹介したいと思います。

1.申請
介護や申請が必要と思った場合は、本人、または、そのご家族が、各市区役所の窓口へ、被保険者証を持って行き、申請を行ないます。

2.訪問調査
申請が終わると、日常生活や、心身の状況などを調査するために、「訪問調査員」が、利用者本人のところへ出向いて、調査が行なわれます。
・現況調査(サービスの状況、環境等)
・基本調査(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)
・特記事項(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載する)

3.かかりつけ医(主治医)の意見書
訪問調査の結果を受け、医学的な立場から、申請者の状況について、医師に対して、「意見書」の作成依頼をします。もし、かかりつけの医師がいない場合には、指定された医師が紹介されます。その医師の診察を受けて、「意見書」を作成してもらいます。

4.介護認定審査会(審査・判定)
「2.」の訪問調査と、「3.」のかかりつけ医師の意見書をもとに、医療・福祉・保健などの専門家で構成される、介護認定審査会が行われます。そこで、申請者の介護の必要性が、審査、判定されます。判定内容ですが、介護の必要に応じて、下記のように分類されます。
◆非該当(自立)
◆要支援1~2:介護予防サービスのみ受けることが可能
◆要介護1~5:在宅介護サービス、および施設介護サービスのいずれも受けることが可能

5.ケアプランの作成
上記で要支援以上と認定された方は、サービスを受けることが可能となります。介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに、介護サービス計画である、ケアプランの作成を依頼します。このケアプランは、市区町村への届出が必要です。また、ご自身で作成することも可能です。ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっています。利用者の自己負担金は一切ありません。

6.介護サービスの利用
上記で作成したケアプランをもとに、介護サービスを受けることが可能となります。

介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。