介護保険制度は2000年の4月に制定されて、その際に「5年後に制度を見直す」ということが決められました。導入してから介護保険の利用者は導入する前に予想された数をはるかに超えて、約7割もアップしたようです。
このままでは介護保険制度が立ち行かなくなることも考えられ「保険料負担対象者の年齢引き下げ」が検討されるようになったそうです。介護保険の被保険者数は、第1号被保険者=約2472万人で第2号被保険者=約4333万人です。
対象年齢を引き下げると30歳~40歳未満で1848万人、20歳~30歳未満で879万人、0歳~20歳未満で2462万人になり20歳以上を被保険者の対象にすることによって被保険者数は約50%増加することになります。
介護保険の保険料は国民健康保険料と一緒に納付されます。40歳以上65歳未満のサラリーマンに対しては健康保険料と一緒に給与から天引きされています。そのため介護保険料を納めているというように自覚している人は少ないかも知れませんね。介護保険料率は、政府管掌健康保険の場合には11.1%でこれを労使が折半で負担しております。
国民健康保険に加入しているかたは、40歳以上65歳未満の人と65歳以上の方とでは保険料の納付の方法が違ってきます。40歳以上65歳未満の場合には国民健康保険料=「医療分+介護分」で一括納付になります。65歳以上のかたの場合には国民健康保険料=「医療分」、介護保険料=「介護分」です。原則として年金から天引きされ納付することになります。
介護サービスの給付対象は原則として65歳以上で要介護・要支援認定を受けた高齢者となります。では保険料を納付している40歳以上のかたたちはどうなるのでしょうか?
40歳以上65歳未満の被保険者については、筋萎縮性側索硬化症やパーキンソン病、アルツハイマー病などの特定疾病15により要支援や要介護の状態になったときのみ介護保険から給付を受けることが可能です。要支援や要介護の状態になった要因によっては介護保険料を納付していても介護保険からの給付を受けることができない場合もあります。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。