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介護保険制度

介護保険制度は2000年の4月に制定されて、その際に「5年後に制度を見直す」ということが決められました。導入してから介護保険の利用者は導入する前に予想された数をはるかに超えて、約7割もアップしたようです。

このままでは介護保険制度が立ち行かなくなることも考えられ「保険料負担対象者の年齢引き下げ」が検討されるようになったそうです。介護保険の被保険者数は、第1号被保険者=約2472万人で第2号被保険者=約4333万人です。

対象年齢を引き下げると30歳~40歳未満で1848万人、20歳~30歳未満で879万人、0歳~20歳未満で2462万人になり20歳以上を被保険者の対象にすることによって被保険者数は約50%増加することになります。

介護保険の保険料は国民健康保険料と一緒に納付されます。40歳以上65歳未満のサラリーマンに対しては健康保険料と一緒に給与から天引きされています。そのため介護保険料を納めているというように自覚している人は少ないかも知れませんね。介護保険料率は、政府管掌健康保険の場合には11.1%でこれを労使が折半で負担しております。

国民健康保険に加入しているかたは、40歳以上65歳未満の人と65歳以上の方とでは保険料の納付の方法が違ってきます。40歳以上65歳未満の場合には国民健康保険料=「医療分+介護分」で一括納付になります。65歳以上のかたの場合には国民健康保険料=「医療分」、介護保険料=「介護分」です。原則として年金から天引きされ納付することになります。

介護サービスの給付対象は原則として65歳以上で要介護・要支援認定を受けた高齢者となります。では保険料を納付している40歳以上のかたたちはどうなるのでしょうか?

40歳以上65歳未満の被保険者については、筋萎縮性側索硬化症やパーキンソン病、アルツハイマー病などの特定疾病15により要支援や要介護の状態になったときのみ介護保険から給付を受けることが可能です。要支援や要介護の状態になった要因によっては介護保険料を納付していても介護保険からの給付を受けることができない場合もあります。

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介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。