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介護保険加入に関するQ&A

介護保険加入に関するQ&Aについて一部、ご紹介したいと思います。

Q1.介護保険は強制加入なのですか。介護サービスを受けるつもりがない場合は、加入しなくても良いのでしょうか。

A.介護保険とは、介護の負担を現代社会全体で連帯して支えあうことを目的としている社会保障制度なので、本人の希望やサービスを利用するしないということに関らず、原則として40歳以上のすべての人が加入することになっています。

Q2.介護保険の被保険者となるためには手続きが必要になりますか。また、保険証は交付されるのでしょうか。

A.介護保険に加入するためには、手続きは第1号被保険者の場合は市町村ごとに行われ、第2号被保険者については各医療保険ごとに行います。そのため個別に手続きをする必要はありません。しかし、被保険者資格取得後に転出入する場合などは届け出が必要となります。

保険証については、第1号被保険者の場合は65歳到達月末までに市町村から送付されることになっています。第2号被保険者は、要介護認定を申請した場合などを除いて原則として保険証は交付されません。

上記のようなQ&A以外にも介護保険の要介護認定に関する問い合わせや介護保険料に関する質問などがあります。色々と疑問におもうことがたくさんあると思います。介護保険については市町村役場できいたり、ウェブサイト上の情報などを閲覧したりするとよりわかるかもしれませんね。

介護保険新着情報&ニュース 一覧
介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。