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介護保険加入に関するQ&A

介護保険加入に関するQ&Aについて一部、ご紹介したいと思います。

Q1.介護保険は強制加入なのですか。介護サービスを受けるつもりがない場合は、加入しなくても良いのでしょうか。

A.介護保険とは、介護の負担を現代社会全体で連帯して支えあうことを目的としている社会保障制度なので、本人の希望やサービスを利用するしないということに関らず、原則として40歳以上のすべての人が加入することになっています。

Q2.介護保険の被保険者となるためには手続きが必要になりますか。また、保険証は交付されるのでしょうか。

A.介護保険に加入するためには、手続きは第1号被保険者の場合は市町村ごとに行われ、第2号被保険者については各医療保険ごとに行います。そのため個別に手続きをする必要はありません。しかし、被保険者資格取得後に転出入する場合などは届け出が必要となります。

保険証については、第1号被保険者の場合は65歳到達月末までに市町村から送付されることになっています。第2号被保険者は、要介護認定を申請した場合などを除いて原則として保険証は交付されません。

上記のようなQ&A以外にも介護保険の要介護認定に関する問い合わせや介護保険料に関する質問などがあります。色々と疑問におもうことがたくさんあると思います。介護保険については市町村役場できいたり、ウェブサイト上の情報などを閲覧したりするとよりわかるかもしれませんね。

介護保険の手引き 新着情報

介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。

ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。

あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
 
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。

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