介護保険の手続きの流れのなかに主治医の意見書というものがあります。申請書には主治医の氏名や医療機関名、住所、電話番号などを記入する欄があります。この欄に記入した主治医に市町村が「意見書」の作成を依頼することになります。もし、主治医がいない場合には、その旨も相談したほうがいでしょう。市町村指定の医師や市町村職員の医師を紹介してくれるとおもいます。
主治医診断書は「傷病に関する意見」や「特別な医療」などのほかにも、「心身の状態に関する意見」や、日常生活の自立度、そして身体の状態、移動能力や栄養・食生活などの「生活機能とサービスに関する意見」、また「特記すべき事項」などの項目があるため主治医にお願いする場合には、たとえば一度手術を受けただけの大きな病院の医師よりも、ふだんから様子をよく知っている内科のかかりつけ医のほうが適任だといえるでしょう。
介護保険手続きをおこなう場合には、まずは市町村担当窓口へ電話などで相談をおこないます。そして要介護認定の申請を本人もしくは家族が市町村などに申請をします。市町村の依頼で主治医が意見書を作成し、市町村の職員が自宅を訪問して調査をおこないます。それから要介護度の決定をおこないます。認定結果の通知については、申請をおこなってから30日以内に通知があります。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。