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介護保険手続き主治医の意見書

介護保険の手続きの流れのなかに主治医の意見書というものがあります。申請書には主治医の氏名や医療機関名、住所、電話番号などを記入する欄があります。この欄に記入した主治医に市町村が「意見書」の作成を依頼することになります。もし、主治医がいない場合には、その旨も相談したほうがいでしょう。市町村指定の医師や市町村職員の医師を紹介してくれるとおもいます。

主治医診断書は「傷病に関する意見」や「特別な医療」などのほかにも、「心身の状態に関する意見」や、日常生活の自立度、そして身体の状態、移動能力や栄養・食生活などの「生活機能とサービスに関する意見」、また「特記すべき事項」などの項目があるため主治医にお願いする場合には、たとえば一度手術を受けただけの大きな病院の医師よりも、ふだんから様子をよく知っている内科のかかりつけ医のほうが適任だといえるでしょう。

介護保険手続きをおこなう場合には、まずは市町村担当窓口へ電話などで相談をおこないます。そして要介護認定の申請を本人もしくは家族が市町村などに申請をします。市町村の依頼で主治医が意見書を作成し、市町村の職員が自宅を訪問して調査をおこないます。それから要介護度の決定をおこないます。認定結果の通知については、申請をおこなってから30日以内に通知があります。

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介護保険の手引き 新着情報

日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。

ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。

風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。