介護保険の手続きの流れのなかに主治医の意見書というものがあります。申請書には主治医の氏名や医療機関名、住所、電話番号などを記入する欄があります。この欄に記入した主治医に市町村が「意見書」の作成を依頼することになります。もし、主治医がいない場合には、その旨も相談したほうがいでしょう。市町村指定の医師や市町村職員の医師を紹介してくれるとおもいます。
主治医診断書は「傷病に関する意見」や「特別な医療」などのほかにも、「心身の状態に関する意見」や、日常生活の自立度、そして身体の状態、移動能力や栄養・食生活などの「生活機能とサービスに関する意見」、また「特記すべき事項」などの項目があるため主治医にお願いする場合には、たとえば一度手術を受けただけの大きな病院の医師よりも、ふだんから様子をよく知っている内科のかかりつけ医のほうが適任だといえるでしょう。
介護保険手続きをおこなう場合には、まずは市町村担当窓口へ電話などで相談をおこないます。そして要介護認定の申請を本人もしくは家族が市町村などに申請をします。市町村の依頼で主治医が意見書を作成し、市町村の職員が自宅を訪問して調査をおこないます。それから要介護度の決定をおこないます。認定結果の通知については、申請をおこなってから30日以内に通知があります。
介護保険サービスの概要についてご紹介します。介護保険サービスのサービスについてですが、これは大きく3つに分かれています。たくさんのサービスがありますので、ここでは代表的なものに絞ってご紹介します。まずは在宅サービスです。これは在宅介護をサポートするためのサービスで、「訪問」「通所」「短期入所」「その他」に分けることができます。
訪問サービスとしていちばん利用者が多いのが「訪問介護」です。これは自宅までホームヘルパーが訪れます。そして、家事や調理などの生活援助や、身体介護を行うものです。通所サービスは日帰りで入浴や食事、日常動作訓練、健康チェックなどを受けることができる「通所介護(デイサービス)」と、同じように日帰りで入浴や食事、機能訓練などを受けられる「通所リハビリテーション(デイケア)」というものがあります。
いくら家族でも、介護をされる側とする側が、一年365日、毎日のように顔を付き合わせていると、お互いにストレスが溜まってしまいますよね。双方の息抜きととらえて積極的にサービスを活用してみましょう。短期入所サービス(ショートステイ)は、施設に最大で30日まで入所させることのできるサービスです。介護者が体調を崩してしまったりしばらくのあいだ留守にするときに便利なサービスす。