介護保険改正の内容について、以下に説明します。
●事業の内容によっては、事業者の選択については、都道府県または市町村によって指定されます。
○都道府県の指定の場合・・・居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどです。
○市町村の指定の場合・・・地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。
●更新制度が導入され、6年毎に更新を受けなければならなくなりました。更新を受けなければ、指定の効力を失うことになります。
●今までは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでした。しかし、一定の規定が設けられることになりました。
○介護支援専門員証:介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付されることになりました。(法69条-2)
○資格:更新制で、有効期間は5年です。更新時更新検収の受講が義務付けられています。
○欠格事由:
1.成年披後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
4.登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
・・・・・・・以下省略(参照条文:法69条の2第1項1号~7号)・・・・・・・・
上記のいずれかに該当する方は登録できません。
●指定の際の要件を下記に示しますが、基準については、まだ具体的に定められていないため、おおまかな内容になります。
1.法人であること
2.厚生労働省令で定める員数を満たしていること
3.厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること
4.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
5.申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
6.申請者が、第115条の8第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者でないこと
・・・・以下省略・・・・
●事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件
1.申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき
2.申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき
4.指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。