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介護保険改正後とケアマネージャー養成

介護保険改正後の問題点のなかには、ケアマネジャーの養成が不十分だという側面もあるようです。なかには利用者の立場に立ってケアプランを立てていき必要な場合には利用者に対して厳しいことも言えるケアマネジャーもいるとおもいます。しかし一方で、事業所の営業担当のようなケアマネジャーもいます。ほかにも利用者に振り回されているケアマネジャーや要介護度別にパターン化したプランしか立てることができないケアマネジャーもいます。要するに、これは意識がみなばらつきがあるということです。

介護サービスについて一律カットしたのは、厚生労働省はケアマネジャーを信頼していなかったということが読み取れます。必要なサービスか、過剰なサービスなのかをケアマネジャーがきちんと判断できると考えているのであれば原則カットですが、個別事情の勘案についてはケアマネジャーに委ねる、というような方法も取れたとおもいます。しかしそれ以前に、過剰なプランはなかったはずだとも言えるとおもいます。ケアマネージャーは、できてから日の浅い資格なので時間を掛けて、高い意識を持つ人材を育成していくべきだと思います。

介護施設などの利用者の立場に立つということを、利用者におもねる、また甘やかす、言いなりになることだというように勘違いしているケアマネジャーも、中にはいるとおもいます。その勘違いは改めていったほうがよいでしょう。また一方で、ケアマネジャーが適切なケアプランを作るために仕事に専念できる体制も整えなくてはなりません。無意味な書類作成に振り回されたり、面倒をほとんどケアマネジャーがみな背負うかのような体制のままだと介護の理想など追い求めている余裕はないとおもいます。

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介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。