介護保険についてですが保険料は一度決まったら変わらないのですか?というような疑問がありますよね。そのことについての解答は保険料は、サービス基盤整備状況や要介護者数などに応じて見直すことが必要となりそのため、第1号被保険者の保険料の基礎となる基準額や保険料率については3年ごとに5年計画で策定される介護保険事業計画の際に算定して見直すがおこなわれます。また保険料についてはその年度に課せられる住民税などによっても変更があります。住んでいる市町村によって保険料の水準が異なるのはどうしてなのか?という疑問もありますよね。
介護保険は市町村ごとに運営されていますのでサービスの整備が進んでいる市町村の場合にはそれだけ保険料も高くなってしまいます。市町村独自のサービスや規定に上乗せしたサービスを行うような場合でも、その費用は第1号被保険者の保険料で負担をおこなうために保険料の水準が高くなってしまいます。なお、75歳以上の後期高齢者が多い場合や所得水準が低くて財源が不足している市町村などの場合には、国の調整交付金によって保険料の格差が是正されることになっています。
保険料を滞納した場合には特別な措置があるのでしょうか。それは介護サービスを利用する場合には原則としてサービス利用料の1割を自己負担することになり残りの9割が介護保険からの給付となります。けれども災害など特別な事情がないのに保険料を滞納しているような場合には一度利用料全額を支払うことになり滞納している保険料を完納してから9割分の払い戻しを受けることになっています。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。