介護保険についてですが保険料は一度決まったら変わらないのですか?というような疑問がありますよね。そのことについての解答は保険料は、サービス基盤整備状況や要介護者数などに応じて見直すことが必要となりそのため、第1号被保険者の保険料の基礎となる基準額や保険料率については3年ごとに5年計画で策定される介護保険事業計画の際に算定して見直すがおこなわれます。また保険料についてはその年度に課せられる住民税などによっても変更があります。住んでいる市町村によって保険料の水準が異なるのはどうしてなのか?という疑問もありますよね。
介護保険は市町村ごとに運営されていますのでサービスの整備が進んでいる市町村の場合にはそれだけ保険料も高くなってしまいます。市町村独自のサービスや規定に上乗せしたサービスを行うような場合でも、その費用は第1号被保険者の保険料で負担をおこなうために保険料の水準が高くなってしまいます。なお、75歳以上の後期高齢者が多い場合や所得水準が低くて財源が不足している市町村などの場合には、国の調整交付金によって保険料の格差が是正されることになっています。
保険料を滞納した場合には特別な措置があるのでしょうか。それは介護サービスを利用する場合には原則としてサービス利用料の1割を自己負担することになり残りの9割が介護保険からの給付となります。けれども災害など特別な事情がないのに保険料を滞納しているような場合には一度利用料全額を支払うことになり滞納している保険料を完納してから9割分の払い戻しを受けることになっています。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。