介護保険料に関するQ&Aについていくつかご紹介したいと思います。
Q1.介護保険料はどのようにして決まるのでしょうか。
A.介護保険料は住んでいる市区町村の介護サービスの水準によって基準額が決まることになっています。それから負担が重くなりすぎないよう所得の段階に応じて調整されることになります。
基準額(月額)=各市区町村の介護サービス総費用のうち第1号被保険者の負担分 / 各市区町村の第一号被保険者の数 ÷ 12ヶ月 です。
第1段階は、生活保護の受給者や老齢福祉年金の受給者となっており住民税世帯非課税:基準額×0.5
第2段階は、世帯全員が住民税非課税:基準額×0.5
第3段階は、世帯全員が住民税非課税であり第2段階に該当しないという方:基準額×0.75
第4段階は、世帯の誰かに住民税が課税されていますが本人は住民税が非課税:基準額
第5段階は、本人が住民税課税であり、合計所得金額が200万円未満の場合:基準額×1.25
第6段階は、本人が住民税課税であり、合計の所得金額が200万円以上の場合:基準額×1.5
Q2.特別徴収ではなくて自分で納付をおこないたいのですが。
A.介護保険料の支払方法については、任意で選択は出来ないことになっており、年金の支給停止や資格が喪失したことによる保険料の減額や災害などの特別な事情等がないような場合には、特別徴収を停止することは出来ません。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。