介護保険料に関するQ&Aについていくつかご紹介したいと思います。
Q1.介護保険料はどのようにして決まるのでしょうか。
A.介護保険料は住んでいる市区町村の介護サービスの水準によって基準額が決まることになっています。それから負担が重くなりすぎないよう所得の段階に応じて調整されることになります。
基準額(月額)=各市区町村の介護サービス総費用のうち第1号被保険者の負担分 / 各市区町村の第一号被保険者の数 ÷ 12ヶ月 です。
第1段階は、生活保護の受給者や老齢福祉年金の受給者となっており住民税世帯非課税:基準額×0.5
第2段階は、世帯全員が住民税非課税:基準額×0.5
第3段階は、世帯全員が住民税非課税であり第2段階に該当しないという方:基準額×0.75
第4段階は、世帯の誰かに住民税が課税されていますが本人は住民税が非課税:基準額
第5段階は、本人が住民税課税であり、合計所得金額が200万円未満の場合:基準額×1.25
第6段階は、本人が住民税課税であり、合計の所得金額が200万円以上の場合:基準額×1.5
Q2.特別徴収ではなくて自分で納付をおこないたいのですが。
A.介護保険料の支払方法については、任意で選択は出来ないことになっており、年金の支給停止や資格が喪失したことによる保険料の減額や災害などの特別な事情等がないような場合には、特別徴収を停止することは出来ません。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。