●介護保険とは、都道府県知事が指定している介護施設の総称です。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群等)の3種類に分かれています。
●ケアハウスとは、医療法人、公益法人、農協などにも、運営が認められている施設です。軽度の障害認定がある人、または、一人で生活することが少し不安で、家族による援助が困難な人たちが対象となっています。
●介護付き有料老人ホームとは、有料老人ホームに分類される施設の一つです。介護サービスや、食事サービス等のサービスが提供される、高齢者向けの居住施設のことをいいます。この施設は、各都道府県から、指定を受け、認定されることで運営されている施設です。介護が必要になったとしても、介護保険で給付されている居宅介護サービスを受けることが可能です。この指定を受けていない施設については、「介護付き」と表記することが出来ないことになっていますので、ご注意ください。
●軽費老人ホームとは、老人福祉法に基づき、食事や入浴など、生活全般に関するサービスを提供する施設のことをいいます。無料、又は、低価格の料金で、高齢者が入所することが出来ます。老人ホームの主体者は、地方公共団体、及び社会福祉法人で、利用方法は、入所者と経営者との契約により決定されます。
●健康型有料老人ホームとは、有料老人ホームの1種です。食事などのサービスが提供される、高齢者向けの居住施設です。介護付き有料老人ホームと異なる点は、要介護者になり、介護が必要になった場合は、契約を解除して、ホームを退去しなければならないということです。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。