介護保険法が改正されていおおきな変更点となったものは訪問介護の生活支援や報酬のカットされたことです。
訪問介護サービスや生活支援の介護報酬が以前にくらべると1時間30分に相当する額で打ち切りとなってしまい、1時間30分を超えた時間延長のサービスについては報酬が設定されなくなったことです。
このことよって、以前は2時間以上の生活支援のサービスを行っていた訪問介護事業者は、さまざまな提案をしてこの問題をクリアしようとしました。
たとえばサービスの内容を見直して時間を1時間30分以内に圧縮するのか、できるものは生活支援や身体介護のサービスに変更して元通りの時間にするのか、また1時間の時間をとり回数を週2回にするというように1回の訪問時間を短縮するというようなことです。
このことからどんな状況になったのか調査報告書の利用者コメントから引用しますと下記のようなことがあげられます。
・ナマモノを買ってきても、調理する時間がなくてヘルパーさんが帰ってしまう。
・調理の途中で時間がなくなってしまいそのままヘルパーが帰ってしまう。
・調理の品数も少なくなってしまい結果的には不便を感じる。
・買い物にいってもらうとすぐに時間がなくなってしまう。
・掃除が途中で終わってしまうようになった。
・自宅に洗濯機もないのに、1時間半でサービスが中止というのはあまりにも生活の実情に合わない。
・目がほとんど見えないので買い物の同行や調理の下準備を行ってもらっていた。しかし時間制限のために自分で行わなければいけなくなり、危険度が高くなった。
これまで2時間もしくは3時間かけてやっていたことを1時間30分に圧縮すれば、もちろんこぼれ落ちるサービスが出てきますよね。
一方的に時間の短縮を言い渡されれば、利用する人はサービスが低下したと感じることは当然でしょう。事業者の中には、無償でそれまでどおりの2時間サービス提供をしているところもあります。
けれども多くの場合は、不自由を我慢することや自己負担でサービスを依頼する、また有償のボランティアを頼むというように利用する人が不利益を被っているようなのです。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。