介護保険法が改正されていおおきな変更点となったものは訪問介護の生活支援や報酬のカットされたことです。
訪問介護サービスや生活支援の介護報酬が以前にくらべると1時間30分に相当する額で打ち切りとなってしまい、1時間30分を超えた時間延長のサービスについては報酬が設定されなくなったことです。
このことよって、以前は2時間以上の生活支援のサービスを行っていた訪問介護事業者は、さまざまな提案をしてこの問題をクリアしようとしました。
たとえばサービスの内容を見直して時間を1時間30分以内に圧縮するのか、できるものは生活支援や身体介護のサービスに変更して元通りの時間にするのか、また1時間の時間をとり回数を週2回にするというように1回の訪問時間を短縮するというようなことです。
このことからどんな状況になったのか調査報告書の利用者コメントから引用しますと下記のようなことがあげられます。
・ナマモノを買ってきても、調理する時間がなくてヘルパーさんが帰ってしまう。
・調理の途中で時間がなくなってしまいそのままヘルパーが帰ってしまう。
・調理の品数も少なくなってしまい結果的には不便を感じる。
・買い物にいってもらうとすぐに時間がなくなってしまう。
・掃除が途中で終わってしまうようになった。
・自宅に洗濯機もないのに、1時間半でサービスが中止というのはあまりにも生活の実情に合わない。
・目がほとんど見えないので買い物の同行や調理の下準備を行ってもらっていた。しかし時間制限のために自分で行わなければいけなくなり、危険度が高くなった。
これまで2時間もしくは3時間かけてやっていたことを1時間30分に圧縮すれば、もちろんこぼれ落ちるサービスが出てきますよね。
一方的に時間の短縮を言い渡されれば、利用する人はサービスが低下したと感じることは当然でしょう。事業者の中には、無償でそれまでどおりの2時間サービス提供をしているところもあります。
けれども多くの場合は、不自由を我慢することや自己負担でサービスを依頼する、また有償のボランティアを頼むというように利用する人が不利益を被っているようなのです。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。