介護保険法が参院で可決されて改正されましたが、どんなことが改正されたのでしょうか。
◆介護予防サービスの新設
介護予防サービスの新設とは要介護度が軽い人に、栄養改善指導や筋力トレーニングなどのサービスをおこなう「新予防給付」が創設されました。
新サービスでは、食事や洗濯などの家事援助もふくまれており。これまでの単なる家事代行型から、本人が家事をおこなうことを手伝ったり見守りるというかたちにかわってきました。あくまでも心身機能の低下を防ぐことが目的です。
介護予防サービスは誰が受けられるのでしょうか?要介護認定度は、今までは「要支援」と「要介護1~5」の6段階にわけられていました。
改正してからは、新予防給付対象の「要支援1~2」と、これまでの介護サービスの対象となっていた「要介護1~5」を合わせた7段階へと変更されました。
◆ホテルコストのカット
介護施設の居住費と食費は、改正後は原則として自己負担になりました。たとえば、要介護5の方をモデルとしてみると月額3万円程度の負担が増えるということです。
ただし所得が低く支払いが困難な場合には、負担が増えないように配慮してもらえることもできるそうです。具体的な方法は、住民税世帯非課税以下にあたる者などを対象にして、居住費や食費の負担限度額などが記載された「特定入所者認定証」を交付されます。この特定入所者認定証を施設側に提示することにより負担の軽減を受けることができます。
◆ケアマネジャー更新制に変更
ケアマネジャーの資格を5年ごとの更新制に変更されました。研修を義務化するというように介護サービスの質を高めることが目的とされています。
その背景にはケアマネージャーのレベルのばらつきや、業務内容の不透明さが問題視されていることからきているようです。
介護老人保険施設にはリハビリテーション施設などもあります。リハビリテーション施設は体力や基本動作能力の獲得や活動や参加を促すこと、ほかにも家庭環境の調整というように生活機能の向上を目的としており、集中的な維持期リハビリテーションを行ています。ほかにも在宅復帰施設という施設があります。在宅復帰施設はどのようなものなのでしょうか。
在宅復帰施設は脳卒中や廃用症候群、認知症などによって個々の状態に応じ、さまざまな職種からなるチームケアを行っており早期の在宅復帰に努めています。それから在宅生活支援施設というものがあります。在宅生活支援施設は自立した在宅生活を続けることができるように、介護予防に努めており入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供しています。
また、他のサービス機関と連携しながら総合的に支援しており家族の介護負担を軽減するために努めています。介護老人保健施設の地域に根ざした施設は、家族や地域住民と交流しながら情報提供を行っていき色々なケアの相談に対応しています。市町村自治体や各種事業者、ほかにも保健・医療・福祉機関などと連携しており、地域が一体となりケアを積極的に担っています。また、評価や情報公開を行ってサービスの向上に努めています。