介護保険法が参院で可決されて改正されましたが、どんなことが改正されたのでしょうか。
◆介護予防サービスの新設
介護予防サービスの新設とは要介護度が軽い人に、栄養改善指導や筋力トレーニングなどのサービスをおこなう「新予防給付」が創設されました。
新サービスでは、食事や洗濯などの家事援助もふくまれており。これまでの単なる家事代行型から、本人が家事をおこなうことを手伝ったり見守りるというかたちにかわってきました。あくまでも心身機能の低下を防ぐことが目的です。
介護予防サービスは誰が受けられるのでしょうか?要介護認定度は、今までは「要支援」と「要介護1~5」の6段階にわけられていました。
改正してからは、新予防給付対象の「要支援1~2」と、これまでの介護サービスの対象となっていた「要介護1~5」を合わせた7段階へと変更されました。
◆ホテルコストのカット
介護施設の居住費と食費は、改正後は原則として自己負担になりました。たとえば、要介護5の方をモデルとしてみると月額3万円程度の負担が増えるということです。
ただし所得が低く支払いが困難な場合には、負担が増えないように配慮してもらえることもできるそうです。具体的な方法は、住民税世帯非課税以下にあたる者などを対象にして、居住費や食費の負担限度額などが記載された「特定入所者認定証」を交付されます。この特定入所者認定証を施設側に提示することにより負担の軽減を受けることができます。
◆ケアマネジャー更新制に変更
ケアマネジャーの資格を5年ごとの更新制に変更されました。研修を義務化するというように介護サービスの質を高めることが目的とされています。
その背景にはケアマネージャーのレベルのばらつきや、業務内容の不透明さが問題視されていることからきているようです。
介護保険サービスの概要についてご紹介します。介護保険サービスのサービスについてですが、これは大きく3つに分かれています。たくさんのサービスがありますので、ここでは代表的なものに絞ってご紹介します。まずは在宅サービスです。これは在宅介護をサポートするためのサービスで、「訪問」「通所」「短期入所」「その他」に分けることができます。
訪問サービスとしていちばん利用者が多いのが「訪問介護」です。これは自宅までホームヘルパーが訪れます。そして、家事や調理などの生活援助や、身体介護を行うものです。通所サービスは日帰りで入浴や食事、日常動作訓練、健康チェックなどを受けることができる「通所介護(デイサービス)」と、同じように日帰りで入浴や食事、機能訓練などを受けられる「通所リハビリテーション(デイケア)」というものがあります。
いくら家族でも、介護をされる側とする側が、一年365日、毎日のように顔を付き合わせていると、お互いにストレスが溜まってしまいますよね。双方の息抜きととらえて積極的にサービスを活用してみましょう。短期入所サービス(ショートステイ)は、施設に最大で30日まで入所させることのできるサービスです。介護者が体調を崩してしまったりしばらくのあいだ留守にするときに便利なサービスす。