介護保険法が参院で可決されて改正されましたが、どんなことが改正されたのでしょうか。
◆介護予防サービスの新設
介護予防サービスの新設とは要介護度が軽い人に、栄養改善指導や筋力トレーニングなどのサービスをおこなう「新予防給付」が創設されました。
新サービスでは、食事や洗濯などの家事援助もふくまれており。これまでの単なる家事代行型から、本人が家事をおこなうことを手伝ったり見守りるというかたちにかわってきました。あくまでも心身機能の低下を防ぐことが目的です。
介護予防サービスは誰が受けられるのでしょうか?要介護認定度は、今までは「要支援」と「要介護1~5」の6段階にわけられていました。
改正してからは、新予防給付対象の「要支援1~2」と、これまでの介護サービスの対象となっていた「要介護1~5」を合わせた7段階へと変更されました。
◆ホテルコストのカット
介護施設の居住費と食費は、改正後は原則として自己負担になりました。たとえば、要介護5の方をモデルとしてみると月額3万円程度の負担が増えるということです。
ただし所得が低く支払いが困難な場合には、負担が増えないように配慮してもらえることもできるそうです。具体的な方法は、住民税世帯非課税以下にあたる者などを対象にして、居住費や食費の負担限度額などが記載された「特定入所者認定証」を交付されます。この特定入所者認定証を施設側に提示することにより負担の軽減を受けることができます。
◆ケアマネジャー更新制に変更
ケアマネジャーの資格を5年ごとの更新制に変更されました。研修を義務化するというように介護サービスの質を高めることが目的とされています。
その背景にはケアマネージャーのレベルのばらつきや、業務内容の不透明さが問題視されていることからきているようです。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。