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介護保険法改正

介護保険法が参院で可決されて改正されましたが、どんなことが改正されたのでしょうか。

◆介護予防サービスの新設

介護予防サービスの新設とは要介護度が軽い人に、栄養改善指導や筋力トレーニングなどのサービスをおこなう「新予防給付」が創設されました。

新サービスでは、食事や洗濯などの家事援助もふくまれており。これまでの単なる家事代行型から、本人が家事をおこなうことを手伝ったり見守りるというかたちにかわってきました。あくまでも心身機能の低下を防ぐことが目的です。

介護予防サービスは誰が受けられるのでしょうか?要介護認定度は、今までは「要支援」と「要介護1~5」の6段階にわけられていました。

改正してからは、新予防給付対象の「要支援1~2」と、これまでの介護サービスの対象となっていた「要介護1~5」を合わせた7段階へと変更されました。

◆ホテルコストのカット

介護施設の居住費と食費は、改正後は原則として自己負担になりました。たとえば、要介護5の方をモデルとしてみると月額3万円程度の負担が増えるということです。

ただし所得が低く支払いが困難な場合には、負担が増えないように配慮してもらえることもできるそうです。具体的な方法は、住民税世帯非課税以下にあたる者などを対象にして、居住費や食費の負担限度額などが記載された「特定入所者認定証」を交付されます。この特定入所者認定証を施設側に提示することにより負担の軽減を受けることができます。

◆ケアマネジャー更新制に変更

ケアマネジャーの資格を5年ごとの更新制に変更されました。研修を義務化するというように介護サービスの質を高めることが目的とされています。

その背景にはケアマネージャーのレベルのばらつきや、業務内容の不透明さが問題視されていることからきているようです。

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介護保険新着情報&ニュース 一覧
介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。