介護保険法が参院で可決されて改正されましたが、どんなことが改正されたのでしょうか。
◆介護予防サービスの新設
介護予防サービスの新設とは要介護度が軽い人に、栄養改善指導や筋力トレーニングなどのサービスをおこなう「新予防給付」が創設されました。
新サービスでは、食事や洗濯などの家事援助もふくまれており。これまでの単なる家事代行型から、本人が家事をおこなうことを手伝ったり見守りるというかたちにかわってきました。あくまでも心身機能の低下を防ぐことが目的です。
介護予防サービスは誰が受けられるのでしょうか?要介護認定度は、今までは「要支援」と「要介護1~5」の6段階にわけられていました。
改正してからは、新予防給付対象の「要支援1~2」と、これまでの介護サービスの対象となっていた「要介護1~5」を合わせた7段階へと変更されました。
◆ホテルコストのカット
介護施設の居住費と食費は、改正後は原則として自己負担になりました。たとえば、要介護5の方をモデルとしてみると月額3万円程度の負担が増えるということです。
ただし所得が低く支払いが困難な場合には、負担が増えないように配慮してもらえることもできるそうです。具体的な方法は、住民税世帯非課税以下にあたる者などを対象にして、居住費や食費の負担限度額などが記載された「特定入所者認定証」を交付されます。この特定入所者認定証を施設側に提示することにより負担の軽減を受けることができます。
◆ケアマネジャー更新制に変更
ケアマネジャーの資格を5年ごとの更新制に変更されました。研修を義務化するというように介護サービスの質を高めることが目的とされています。
その背景にはケアマネージャーのレベルのばらつきや、業務内容の不透明さが問題視されていることからきているようです。
介護保険サービスのなかで施設サービスというものがあります。これは施設に入所して生活を行いながら、生活援助をうけたり身体介護や栄養管理などのサービスを受けるものです。3つの種類がありますが、いずれも要介護の場合のみ利用することができるようになっています。「介護老人福祉施設サービス」は「特別養護老人ホーム」という名で知られています。
日常生活のなかで介護や機能訓練、レクリエーションなどがサービスの中心となっております。特別養護老人ホームはとても人気が高いので全国で数十万人もの待機者がいると言われています。もしも、特別養護老人ホームの利用を考えている人は、なるべく早めに申し込みだけでもしておくと良いかもしれませんね
「介護老人保健施設サービス」は、一般には「老健」と呼ばれています。これは、病状は安定しているものの、退院してすぐに自宅へ戻るのは不安という場合に利用することができ、病院と自宅の中間的な役割の施設になっています。なるべく早めに自宅に戻れる状態にすることを目的としているので入所期間は3~6カ月程度と短めに設定されています。