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介護保険法

介護保険法とは2000年4月から施行された制度で国民年金や健康保険に並ぶ、新しい保険制度です。

介護保険は保険加入者からおさめられた保険料を財源にして、介護が必要な人に対して訪問介護やディサービス、介護老人福祉施設の利用などの「福祉サービス」をおこなう形で再配分するシステムをとっています。

介護保険料を支払う必要のある保険加入者は原則として40歳以上のすべての人です。また福祉サービスを実際に受けることができるのは65歳以上の介護を受ける必要があると認定された人です。

介護が必要になるかどうの判断は、心身状況など85項目からなる調査があり、医師の意見にもとづいて、「要支援」から「要介護1~5」までの6段階に判定されます。その判定にに応じた金額が設定されています。

介護保険の金額の限度額範囲内で自分にあったサービスを組み合わせたケアプランを作ってそれに基づいたサービスを受けることができます。サービスにかかる費用は1割が自己負担となります。

いままでの介護は家族の方たちが抱えていたおり、高齢者の増加により介護問題を社会が担うというねらいで始められた制度です。しかし、介護保険制度には問題点がたくさんあります。

利用者が自らサービスを選べることや民間企業が福祉の分野に参入して、福祉の質が上がると国では述べていますが、

利用できるサービスが市町村によってかなりの差があることや、認定の度合い、利用すれば1割の費用もかかってくることから今まで受けていたサービスがうけられないといったことが出てきます。

介護保険新着情報&ニュース 一覧
介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。